お役立ち情報

年末調整の住宅借入金等特別控除申告書の確認

 

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年分については、確定申告により、控除の適用を受ける必要があります。しかし、その後の年分については、年末調整の際に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(以下「住宅借入金等特別控除申告書」といいます)に基づいて控除を行うことができることになっています。

 

 

住宅借入金等特別控除申告書には、次に掲げる証明書の添付が必要です。

①その人の住所地の税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」。

②借入等を行った金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」。

 

 

その他、医療費控除や寄付金控除は、年末調整では行えず、自分で確定申告をして控除を受けることになりますので注意してください。

 

年末調整の控除対象となる保険料の範囲と添付書類

 

(1)生命保険料
生命保険料控除の対象となる生命保険料は、一定の生命保険契約等に基づいて支払った保険料や掛金で所得者本人が支払ったものに限られます。

また、保険金、共済金その他の給付金の受取人の全てが所得者本人又は所得者の配偶者や親族となっていることが必要です。

その保険料は「一般の生命保険料」、「介護医療保険料」及び「個人年金保険料」に区分されます。

生命保険会社等が発行した証明書類は金額の多少にかかわらず全てのものについて、保険料控除申告書に添付して提出又は提示する必要があります。

 

 

(2)地震保険料
・地震保険料控除の対象となる地震保険料は、所得者本人又は本人と生計を一にする親族が所有している家屋・家財のうち一定のものを保険や共済の目的とし、かつ地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額を填補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に基づく地震等損害部分の保険料や掛金で所得者本人が支払ったものに限られます。

・平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(以下「旧長期損害保険契約」といいます)に係る保険料又は掛金(以下「旧長期損害保険料」といいます)を支払った場合には、これら旧長期損害保険料のうち一定の金額については、地震保険料控除の対象となる金額に含めることができます。損害保険会社等が発行した証明書類は金額の多少にかかわらず全てのものについて、保険料控除申告書に添付して提出又は提示する必要があります。

 

 

(3)社会保険料
・社会保険料には、次の①と②があり、その全額が控除されます。このうち、②については、本人から提出された保険料控除申告書の金額に基づいて控除することになります。

①健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの保険料や掛金のように毎月の給与から差し引かれているもの

②国民健康保険や国民年金などの保険料や保険税、掛金のように本人が直接支払っているもの
・本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を本人自身が支払った場合には、その支払った金額は、本人の社会保険料として控除できます。

厚生労働省又は各国民年金基金が発行した証明書類は金額の多少にかかわらず全てのものについて、保険料控除申告書に添付して提出又は提示する必要があります。

 

 

(4)小規模企業共済等掛金
小規模企業共済等掛金には、①毎月の給与から差し引かれるものと②本人が直接支払っているものがあり、その全額が控除されます。
①については証明する書類は必要ありませんが、②について、独立行政法人中小企業基盤整備機構等が発行した証明書類は支払った掛金の金額の多少に関係なく、保険料控除申告書に添付して提出又は提示する必要があります。

 

年末調整の配偶者特別控除

 

配偶者特別控除とは、所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額が76万円未満の人に限ります。)で控除対象配偶者に該当しない人を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として控除するというものです。

配偶者特別控除額は、配偶者の合計所得金額に応じて調整されることになっています。なお、配偶者の合計所得金額が38万円以下であるとき又は76万円以上であるときは、配偶者特別控除は受けられません。

 

・配偶者控除の適用を受けている人は、配偶者特別控除の適用を受けることができません。

 

・配偶者の所得が給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下のとき又は141万円以上であるとき、また、配偶者の所得が公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が年齢65歳以上の人については158万円以下のとき又は196万円以上であるとき、年齢65歳未満の人については108万円以下のとき又は1,513,334円以上であるときは、配偶者特別控除は受けられません。

 

*注意事項

①ここでいう「配偶者」には、他の所得者の扶養親族とされる人、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者は含まれません。

②夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできませんので、いずれか一方の配偶者は、この控除を受けることはできません。

③配偶者特別控除を受けようとする所得者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には、この控除を受けることはできません。

・給与所得だけの場合、本年中の給与の収入金額が12,300,000円を超えるときは、合計所得金額が1,000万円を超えることとなります。

年末調整の各種控除額の確認

 

=控除対象配偶者、扶養親族等の範囲=

 

(1)控除対象配偶者
所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

 

(2)老人控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人(昭和22年1月1日以前に生まれた人)をいいます。

 

(3)扶養親族
所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)、児童福祉法の規定による里子又は老人福祉法の規定による養護老人で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

 

(4)控除対象扶養親族
扶養親族のうち、年齢16歳以上の人(平成13年1月1日以前に生まれた人)をいいます。

 

(5)特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人(平成6年1月2日から平成10年1月1日までの間に生まれた人)をいいます。

 

(6)老人扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人(昭和22年1月1日以前に生まれた人)をいいます。

 

(7)同居老親等
老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属(父母や祖父母などをいいます)で、所得者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。

 

(8)障害者(特別障害者)
所得者本人やその控除対象配偶者、扶養親族で、次のいずれかに該当する人をいいます。

①精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
・・・全て特別障害者になります。

②精神保健指定医などから知的障害者と判定された人
・・・このうち、重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。

③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
・・・このうち、障害等級が1級の人は、特別障害者になります。

④身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている人
・・・このうち、障害の程度が1級又は2級の人は、特別障害者になります。

⑤戦傷病者手帳の交付を受けている人
・・・このうち、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までに人は、特別障害者になります。

⑥原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
・・・全て特別障害者になります。

⑦常に就床を要し、複雑な介護を要する人
・・・全て特別障害者になります。

⑧精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人(昭和27年1月1日以前に生まれた人)で、町村長や福祉事務所長から①、②又は④に準ずる障害があると認定されている人
・・・このうち、①、②又は④の特別障害者と同程度の障害がある人は、特別障害者になります。

 

(9)同居特別障害者
控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。

 

(10)寡婦
所得者本人が次の①、②のいずれかに該当する人をいいます。
①次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人
イ 夫と死別した後、婚姻していない人
ロ 夫と離婚した後、婚姻していない人
ハ 夫の生死の明らかでない人
②上記①に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
イ 夫と死別した後、婚姻していない人
ロ 夫の生死の明らかでない人

 

(11)特別の寡婦
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。

 

(12)寡夫
所得者本人が、次の①、②又は③のいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。
①妻と死別した後、婚姻していない人
②妻と離婚した後、婚姻していない人
③妻の生死の明らかでない人

 

(13)勤労学生
所得者本人が、次の①、②及び③のいずれにも該当する人をいいます。
①次に掲げる学校等の児童、生徒、学生又は訓練生であること。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校
ロ 国、地方公共団体、学校法人、準学校法人、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、日本赤十字社、
商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、
宗教法人、一般社団法人、一般財団法人、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法人、文部科学大臣が定める基準
を満たす専修学校又は各種学校(以下「専修学校等」といいます。)を設置する者の設置した専修学校等で、職業に必要な
技術の教授をするなど一定の要件に該当する課程を履修させるもの
ハ 認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の要件に該当する課程を履修させるもの
②合計所得金額が65万円以下であること。
③合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下であること。

 

(14)国外居住親族
非居住者である親族をいいます。

* 注意事項
(1)(3)について
・給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。

・公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が158万円以下(年齢65歳未満の人は108万円以下)であれば、合計所得金額が38万円以下になります。

・配偶者及び扶養親族が家内労働者等に該当する場合は、家内労働者等の事業所得等の所得金額の計算の特例が認められています。したがって、例えば、配偶者及び扶養親族の所得が内職等による所得だけの場合は、本年中の内職等による収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。

 

(1)(3)(9)(10)(12)について
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありませんので、例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

 

(1)について
・「配偶者」とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれません。
・年の中途で配偶者と死別し、その年中に再婚した所得者の控除対象配偶者は、死亡した配偶者か再婚した配偶者かのいずれか1人に限られます。
・控除対象配偶者については、配偶者特別控除を受けることができません。

 

(4)について
平成23年分の所得税から、年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されています。
生年月日により控除対象扶養親族に該当するかどうかを確認し、控除誤りのないように注意してください。

 

(7)について
・所得者等の直系尊属である老人扶養親族(以下「老親等」といいます。)が同居老親等に該当するかどうかは、年末調整を行う日の現況により判定しますが、
例えば、次のような場合にはそれぞれ次のとおりとなります。

①所得者等と同居を常況としている老親等が、病気などの治療のため入院していることにより、所得者等と別居している場合

……同居老親等に該当します。

②その老親等が所得者等の居住する住宅の同一敷地内にある別棟の建物に居住している場合
……その人が所得者等と食事を一緒にするなど日常生活を共にしているときは同居老親等に該当します。

③所得者が転勤したことに伴いその住所を変更したため、その老親等が所得者等と別居している場合
……同居老親等に該当しません。

 

(8)について
現に身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、これらの手帳の交付を申請中の人やこの申請をするために必要な医師の診断書の交付を受けている人で、年末調整の時点において明らかにこれらの手帳の交付が受けられる程度の障害があると認められる人は、障害者(又は特別障害者)に該当するものとして取り扱われます。

 

(10)について
・給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が6,888,889円以下であれば、合計所得金額が500万円以下となります。

・離婚の場合には、扶養親族などがなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる「寡婦」には該当しません。

 

(10)(11)について
「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれません。

 

(13)について
・給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が130万円以下であれば、合計所得金額が65万円以下になります。

・「給与所得等」とは、自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得をいいます。

・生徒又は訓練生である人が勤労学生控除を受けるためには、扶養控除等(異動)申告書に次の証明書を添付して提出又は提示する必要があります。
専修学校等の生徒又は職業訓練法人の訓練生が勤労学生に該当するかどうかは、これらの証明書の有無により判定します。

①その人の在学する学校等が「一定の要件に該当する課程」を設置する専修学校等又は職業訓練法人であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者から交付を受けた文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し

②その人が①の課程を履修する生徒又は訓練生であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者の証明書

 

年末調整の概要

 

=年末調整の対象となる人=

(1)1年を通じて勤務している人

 

(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人

 

(3)年の中途で退職した人のうち、次の人

①死亡により退職した人

②著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人

③12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

④いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)

 

(4)年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)

 

 

=年末調整を行う時期=

上記(1)、(2)に該当する人は本年最後に給与の支払をする時

 

上記(3)に該当する人は退職の時

 

上記(4)に該当する人は非居住者となった時

 

 

=年末調整の対象とならない人=

(1)上記に揚げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

 

(2)上記に掲げる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、
徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人

 

(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)

 

(4)年の中途で退職した人で、上記退職した人の(3)に該当しない人

 

(5)非居住者

 

(6)継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇い労働者など(日額表の丙欄適用者)

 

日雇いアルバイトに支払う給与の源泉徴収について

給与を支払う際に源泉徴収する税額は「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」 又は「日額表」を使って求めます。

日雇いアルバイトなどに支払う一定の要件を満たす給与については「日額表」の 「丙欄」を適用して源泉徴収税額を算定できることになっています。

この「日額表の丙欄」は日雇いアルバイトなどに対して”日払い”で支払う給与に ついてのみ適用するものと考えがちですが、「雇用期間があらかじめ2か月以内で 日給や時給により算定される給与」をまとめて”月払い”で支払った場合であって も、適用することが可能です。

「日額表丙欄」が適用できる給与は、日給や時給で算定され日々雇い入れられる者 に対して、労働した日ごとに支払う給与などとされています。
(所法185-1-三、所令309)

しかし通達では、「あらかじめ定められた雇用契約期間が2か月以内の者に支払われ る給与等で労働した日又は時間によって算定されるもの」などについても「日額丙欄」 が適用できると取り扱われています。
(所基通185-8)

法令上、給与の支給期が毎月と定められている場合は「月額表」を適用することとさ れているため、日雇いアルバイトなどの給与も支払方法が”月払い”のケースでは 「日額表丙欄」は適用できないものと考えてしまいますが、上記通達で給与の支払い 方法について、日払いのみなどといった限定はされておらず、雇用期間が2か月以内 であることを前提に労働した日や時間によって給与を算定しているのであれば、それを まとめて月払いなどとしたケースであっても、日雇アルバイトに対する日払いの給与と 同様に取り扱われることになります。

なお「日額表甲欄」を適用した場合(扶養親族なし)には、2900円以上支払われる 給与から源泉徴収税額が生じますが、「日額表丙欄」の場合には、日額9300円未満で あれば源泉徴収税額は発生しません。

税務調査でアルバイトなどの「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていない ため「乙欄」で税額を徴収されるケースがありますが「丙欄」の要件に該当すれば 日額9300円未満であれば源泉徴収は不要となります。

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