お役立ち情報

使用人や役員に社宅などを貸した場合

 

使用人に社宅などを貸す場合、使用人から1ケ月当たり一定額以上の家賃を受取っていれば給与として課税されません。

家賃の金額は、下記のA~Cの合計額(賃貸料相当額)です。

 

A.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

B.12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

C.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

無償で貸す場合は、この賃貸料相当額が給与として課税されます。

賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受取家賃との差額が、給与として課税されます。
しかし、受取家賃が50%以上であれば、受取家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税されません。

 

 

一方、役員に社宅などを貸与した場合は、役員から1ケ月当たり賃貸料相当額を受取っていれば、給与として課税されません。

賃貸料相当額は、貸す社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅に分けて以下のように計算します。

ただし、この社宅が、一般的でない豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく実勢価額が賃貸料相当額になります。

 

<小規模な住宅の場合>

下記のAからCの合計額が賃貸料相当額です。

 

A.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

B.12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

C.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

(注)小規模な住宅とは、建物耐用年数 30年以下 床面積が132㎡以下、建物の耐用年数が30年超 床面積が99㎡以下である住宅をいいます。

 

 

<小規模でない住宅の場合>

役員に貸与す社宅が小規模住宅でない場合は、自社所有の社宅か他から借受けた住宅かで賃貸料相当額が異なります。

 

A. 自社所有の社宅

次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12% 建物の耐用年数が30年を超える場合には10%。

ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

 

B. 他から借受けた住宅の場合

会社が家主に支払う家賃の50%の金額と上記①で算出した賃貸料相当額といずれか多い金額が賃貸料相当額となります。

 

 

以上により役員に無償で貸す場合は、賃貸料相当額が給与として課税されます。
賃貸料相当額より低い家賃を受取っている場合に、賃貸料相当額と受取家賃との差額が給与として課税されます。

この他にも会社が行う行為で役員や従業員に個別的に利益を与えてしまう場合には現物給与として所得税が課税されるケースがあるので注意して下さい。

 

食事・補食費の支給について

 

<一般的な場合>

役員および使用人に支給する食事は通常その代金が給与の支払として所得税が課税されます。

しかし、以下の要件を満たした場合には給与として課税されません。

 

A.役員や使用人が食事の半分以上を負担している。

B.会社負担の食事代が1ケ月当たり3,500円(税抜き)以下である。

 

逆に要件を満たしていない場合には食事代から役員、従業員の自己負担分を差し引いた金額が給与として課税されます。

工場などでお昼に仕出し弁当を取り寄せている場合にはこのような取扱いとなります。

 

 

<残業、宿日直を行う者の場合>

残業又は宿日直を行う時に支給する食事は無料で支給しても課税しなくてよいことになっています。

ただし、その時間の勤務が支給者にとって本来の業務である場合にはこの限りではありません。

 

 

<深夜勤務者の場合>

深夜に仕出し業者の営業時間外であり夜食を支給することが著しく困難な場合には、1回300円までの定額を夜食代として現金で支給しても給与として課税されません。

 

マイカー・自転車通勤者の通勤手当

 

金額の改正があるたびに見ることになり皆様もお馴染みだと思います。

通勤距離(片道)    課税されない金額
・55㎞以上        31,600円
・45㎞以上 55㎞未満   28,000円
・35Km以上 45Km未満   24,400円
・25㎞以上 35Km未満   18,700円
・15Km以上 25Km未満   12,900円
・10Km以上 15Km未満    7,100円
・2Km以上  10㎞未満    4,200円
・2Km未満           0円(全額課税)

 

給与の支払い時に上記金額を超えて通勤手当を支給した場合にはその超える部分の金額は所得税の課税対象となります。

 

給与が通勤手当の名目で支払われて課税漏れとならないように課税されない金額の限度を定めて課税の公平を図ることとしています。

 

現物給与について

 

通常、給与と言えば金銭で支給されるのが一般的です。

しかし、金銭以外にも様々な給与を本人が意識していないところで貰っているケースがあります。

現物給与を所得税法では、以下のように規定しています。

 

A.物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益

B.土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益

C.福利厚生施設の利用などB以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益

D.個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益

 

これらの現物給与は原則として給与所得の収入金額とされ課税されます。
源泉徴収漏れを指摘されると従業員から不足分を改めて徴収する事になりトラブルになる可能性もあるので十分に注意しましょう。

 

それでは、次回より、多くの場合に問題とされる例を見ていただきます。

 

関西・大阪の税理士に関することなら、いつでもお気軽にご相談下さ
い。 0120-633-017

業界最安値水準!記帳代行や経営管理
医業税務等もお気軽にご相談下さい。

お問い合わせメールフォーム
  • 業界最安値水準
  • おまかせ記帳代行プラン
  • 経営管理プラン
  • 医業専門(記帳付き)プラン
  • 今の税理士に満足してますか?
  • プライバシーポリシー
  • 事務所概要
  • 事務所通信
  • 採用情報