お役立ち情報

平成29年3月決算の税務上のポイントその3

 

■中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例

中小企業者等で青色申告法人が、平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、その中小企業者等の事業の用に供した少額減価償却資産を有する場合において、その少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につきその中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額を損金の額に算入することとされています。

 

この場合において、その中小企業者等のその事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度とされています。

 

・対象となる中小企業者等について
常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人に限定されました。

 

・適用期限の延長
適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。

 

■生産性向上設備等を取得した場合の特別償却
この制度は適用期限をもって廃止されました。
なお、適用期限は次のとおりです。

イ 即時償却の措置 平成28年3月31日

ロ イ以外の措置  平成29年3月31日

 

平成29年3月決算の税務上のポイントその2

 

■企業版ふるさと納税

地方公共団体が行う地方創生事業に対して寄附を行った場合に、従来からの寄附金の損金算入措置に加え、その寄附金額の一部を、支出した事業年度の法人事業税額・法人住民税法人税割額及び法人税額から控除する仕組みが設けられました。

 

<要件>
・青色申告書を提出している法人であること。

 

・地域再生法の一部を改正する法律の施行日(平成28年4月20日)から平成32年3月31日までの間に、地方公共団体が行う、地方創生を推進する一定の事業※に対して寄附金を支出したこと。

※地域再生法の認定地域再生計画に記載されたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業が対象

 

<控除額の計算>
・控除額
・法人事業税 寄附金額の10%

・法人住民税 寄附金額の20%(道府県分5% / 市町村分15%)

・寄附金額の20%のうち法人住民税で控除しきれなかった分を法人税で控除(寄附金額の10%が限度)

 

・控除上限額
・法人事業税 法人事業税額の20%

・法人住民税 法人住民税法人税割額の20%

・法人税   法人税額の5%

 

なお、この制度の適用を受けるためには、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付し、かつ、その明細書に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する一定の書類を保存する必要があります。

この場合において、控除される金額は、その確定申告書等に添付された明細書に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した金額に限られます。

 

平成29年3月決算の税務上のポイントその1

 

■法人税率の引き下げ

平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度については法人税の税率が23.9%から23.4%に引き下げられました。

 

※中小法人等(資本金が1億円以下、一般社団法人等、公益法人等とみなされているもの又は人格のない社団等)は、課税所得800万円までについては15%が適用されます。

 

■繰越欠損金

青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の控除限度額の見直し

中小法人等以外の法人の各事業年度(一定の事実が生じた法人等の一定の事業年度を除きます。)の欠損金及び災害による損失金の繰越控除制度における控除前所得の金額に対する控除限度割合が65%から60%に引下げられました。

 

※中小法人等の各事業年度や一定の事実が生じた法人等の一定の事業年度については、各事業年度の控除前所得の金額が限度となります。(従来通り100%控除可能です。)

 

■建物付属設備、構築物に係る減価償却法上の改正

平成28年4月1日以後に取得をされた建物附属設備及び構築物の償却の方法について、定率法が廃止されました。(定額法のみとなります。)

 

■外形標準課税適用法人の法人事業税の税率に係る改正

平成28年度税制改正において地方税法が改正され、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人(外形標準課税法人)について、平成28年4月1日以後開始する事業年度の法人事業税所得割の税率を引き下げ、付加価値割及び資本割の税率を引き上げることとされました。

 

納税ができる資⾦⼒・余⼒があってこそ会社は成⻑する!

「税⾦を払うのは死んでもイヤだ」という考えをお持ちの⽅がいらっしゃいますが、その考えは改めていただきたい、と思います。

 

税⾦は、会社の成⻑には避けることのできない必要経費です。

今まで多数の経営者を⾒てきましたが、最終的に伸びていく会社というのは、決して過度な節税はせずに、税⾦を払い続けながら会社にお⾦を残していっています。

 

冒頭でも申し上げましたが、節税に「ウルトラC」はないのです。あるとすればそれは「脱税」です。⾔い過ぎかもしれませんが、「過度な節税」をし続ける⽅は、そのうち「グレーゾーン」を⾃⾝の都合の良い様に解釈し、次は「租税回避⾏為」に⼿をつけ、それに味をしめて最終的には「脱税」に⼿を染めてしまう危険性も潜んでいます…(本当に極端な例です、念のため)。

 

 

今まで税務署からの指摘もなく、運良く多額のお⾦が残っていたとしても、次の税務調査で全てが否認され(バレて)て、結果、会社の全財産を追徴税と罰⾦で失うというのがオチなんです。

 

今まで事業にかかる税⾦(会社の法⼈税、個⼈事業の所得税、消費税も少々)を中⼼として節税論を述べてきましたが、ご承知のとおり税⾦には上記の種類以外にも、相続税や贈与税、固定資産税などたくさんの種類があります。

ここまで触れてきた事業の税⾦は、事業のもうけ(利益≒所得)に対してかかるものでしたが、相続税や贈与税なんかは「財産が動いたとき」にその財産価値にたいして税⾦がかかります。

また固定資産税や⾃動⾞税など、「保有しているだけで」かかってくるものもあります。

 

 

これらのように、財産に対してかかってくる税⾦をひっくるめて『資産税』と⾔ったりもします。
もちろん、節税⽅法は法⼈税と資産税では、対策も⽅法も⼀⾒ガラっと変わりますが、節税の根本は全く同じです。
「計画的に、上⼿に節税する」ことが⼤事なんです!

 

“ 計画” って内容に関わらず「宝の地図」だと思うんです。⼦供の頃、作りませんでした?
税理⼠やコンサルタントなど専⾨家と付き合うことはいいことです。ただ全て⼈任せにせず、ぜひ社⻑の⽬標や夢を⾃分⾃⾝の「⾔葉」で書き⼊れ作成していただきたいのです。よく「意識が⾏動をつくり、⾏動が習慣をつくり、習慣が⼈格をつくり、⼈格が運命をかえる」といいますよね。

 

きっと意識が変わり、⾏動が変わり、新しい出会いがあり、道が開けていくと思います。
それでは、次回以降いっしょに「上⼿な節税⽅法」を考えましょう!
「会社を成⻑させ、税⾦は必要最低限におさえて、かつ銀⾏には良い決算書を⾒せたい!」

そんな理想をぜひ実現させましょう!!

確定申告する場合の優遇措置について

太陽光発電等の装置を取得した場合の優遇措置

太陽光発電等の再生可能エネルギー設備の取得については、 社会政策上、様々な優遇措置がとられているため、制度が多数存在 していることもあり、適用し忘れていることもあるのではないでし ょうか。

次の状況ごとに区分して簡単に整理してみようと思います。

1.設備取得時
2.設備取得後、最初の決算(個人の方は確定申告)
3.設備取得後の償却資産税の申告

設備取得の対象者が事業を行っていない個人である場合と事業を 行っている個人又は法人である場合によって、受けられる優遇措置 が変わってきます。

イメージとしては、事業を行っていない個人に対しては、直接金 銭を交付することを重視し、事業を行っている個人又は法人につい ては、税金の計算上特例として特別償却や税額控除を設定して、税 金の支払について減免していくと考えると整理がつきやすいかもし れません。

1.設備取得時
設備取得時については、受取可能な補助金があるかの確認が 重要となります。

現状は、主に事業目的でない一般住宅に設置する場合の 補助金が多くなってきているようです。
法人等でも温暖化対策等で補助金を交付していることが あります。

また、取得でなくリースで導入した場合には、指定業者さん からリースすると直接補助金が手元に入るわけではないのです が、リース料が減額されることがあります。

ご面倒とは思いますが、お住まい又は事業所のある自治体や リース業者さんへ確認することを忘れないのが、最善策ではな いかと思われます。

補助金を交付しているのは国だけでなく、都道府県や市区町村も 自治体によっては、個別で受け付けていますので、漏れのないよう 確認いただければと思います。

参考までに、関東近郊ですが、住宅用の補助金の受付をしている 自治体のサイトを下記に記載いたしました。  神奈川県では、住宅購入時に太陽光発電装置の補助金申請も行う と不動産取得税の減免措置もあるようです。

神奈川県
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6705/p20612.html

さいたま市
http://www.city.saitama.jp/001/009/015/002/p035077.html

なお、補助金を受取り、設備を取得すると、後で記載させて いただくグリーン投資減税の対象から外れてしまいますので、 ご注意ください。

2.設備取得後、最初の決算(個人の方は確定申告)
補助金を受取った場合は、その補助金収入の処理方法
補助金を受取っていない場合は、減価償却の方法、税額控除 の適用について考える必要が生じてきます。

事業を行っていない個人の方が受け取った補助金について、
所得税では、原則的には『一時所得』となります。

「一時所得=(収入金額-50万円)×1/2」

となりますので、他に一時所得が発生していない方であれば、 受け取った補助金が50万円以内の場合は所得が発生しない こととなります。

他に一時所得がある場合等により一時所得の収入金額が50万円 を超える場合は一時所得が発生しますので、確定申告が必要となっ てきます。

その場合は、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」 を確定申告書に添付すると、設備購入にあてた補助金収入部分に ついては課税されないこととなります。

法人の場合は圧縮記帳の適用が可能となります。

事業を行っている個人の場合は、上記の「国庫補助金等の総収入金 額不算入に関する明細書」を提出することにより圧縮記帳と同様の効 果が得られます。

圧縮記帳を採用すると、補助金収入は課税されませんが、 費用である減価償却費がその分小さくなることとなります。 補助金を受取った年度に課税されずに、課税を繰り延べる効果が あります。

(取得価額-圧縮記帳の対象となった補助金の額)×償却率

具体的計算は税務署等の専門家に随時お尋ねください。

平成25年4月1日から平成28年3月31日までに取得等をした 設備については、適用要件に該当すれば、いわゆるグリーン投資減税 が利用可能となります。

グリーン投資減税は、青色申告書を提出している法人又は個人が対 象となります。
内容は特別償却、即時償却又は特別控除です。

(1)特別償却
設備取得の初年度に通常の減価償却額に加算して減価償却が  可能となる制度です。
あくまで、償却のスピードを早める措置となります。

設備の取得価額 × 30%

※平成27年3月31日までに取得した設備については即時償却の  対象となります。(取得年度に100%償却可能)

(2) 特別控除(税額控除)
資本金が1億円以下の法人又は個人事業者が対象となります。
法人税額又は所得税額が直接的に減税となります。

設備の取得価額 × 7%
※法人税額(又は所得税額)の20%が限度となります。

中小企業者さんに関しては(1)と(2)どちらかの選択適用に なります。

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