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控除対象外消費税と繰延消費税の取り扱いについて

この控除対象外消費税とは
1.税抜経理を採用していること。
2.課税売上割合が95%未満であること又は課税売上高が5億円超であること。

 

以上の要件により仮払消費税のうち仮受消費税から控除できなかった部分の金額をいいます。

具体的に事例で説明しましょう。
・仮受消費税 160万円
・仮払消費税 100万円
・課税売上割合 90%

 

このような場合には控除できる仮払消費税は100万円×90%=90万円となり残りの10万円は仕入税額控除できずに租税公課として処理することになります。

 

(仮受消費税)160万円  / (仮払消費税)90万円
/ (未払消費税)70万円
(租税公課)  10万円  / (仮払消費税)10万円

【控除対象外消費税】

 

ご理解いただけたでしょうか。
しかし、ここで気をつけて頂きたいことがあります。
忘れがちな部分ですが法人が租税公課として振替えた金額の中に交際費の額に対応する金額がある場合には交際費の支出金額として損金不算入額の計算上考慮する必要が生じます。交際費の額が限度額を超えていない法人や個人事業主には影響はありません。

 

 

では、次からが本題となります。
1.税抜経理を採用している。
2.課税売上割合が80%未満である。
3.棚卸資産以外の資産に係る控除対象外消費税で一の資産に係る金額が20万円以上のものがある。
この全てを満たす場合には、控除対象外消費税の取扱いは前述とは異
なり5年間(60ヶ月)で経費に計上することとされています。

仮に控除対象外消費税が20万円であったとすると
1年目   20万円×12/60×1/2= 2万円
2~5年目 20万円×12/60   = 4万円
6年目   20万円-2万円-4万円×4= 2万円
となります。
最初の年は1/2というのがミソです。
そして数年にわたって配分するため繰延消費税額とよばれています。

 

私も30年近くこの仕事に携わっていますが繰延消費税の計算は過去に数回行ったのみです。
しかし、条件に当てはまった場合には必ず必要な処理であり任意なものではないためミスをしないように是非覚えておいてください。

そして、控除対象外消費税についても以前では法人税の交際費の損金不算入の計算に定額限度額以下でも1割加算などの調整がされ、法人税の所得金額に影響を及ぼしていました。今後、また同様の計算に改正があるとも限りません。


・2015年7月7日 配信


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