現物給与について
通常、給与と言えば金銭で支給されるのが一般的です。
しかし、金銭以外にも様々な給与を本人が意識していないところで貰っているケースがあります。
現物給与を所得税法では、以下のように規定しています。
A.物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益
B.土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
C.福利厚生施設の利用などB以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益
D.個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益
これらの現物給与は原則として給与所得の収入金額とされ課税されます。
源泉徴収漏れを指摘されると従業員から不足分を改めて徴収する事になりトラブルになる可能性もあるので十分に注意しましょう。
それでは、次回より、多くの場合に問題とされる例を見ていただきます。
・2017年1月17日 配信
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