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所得税でH27年以降に変更のある事項について

■H21年、H22年に取得した土地等を譲渡したときの1000万円控除

 

これはH21年の税制改正により創設された規定であり、H27年からいよいよ適用することができることとなっています。

 

 

●概要

個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に取得した国内にある土地等で所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合にはその譲渡所得から1000万円を控除する、というものです。

このため、H21年中に取得したものはH27年1月1日以降、H22年中に取得したものはH28年1月1日以降の譲渡に適用できます。

 

 

●具体例:H21年4月1日取得した土地をH27年に売却した場合

 

譲渡価額3000万円 取得費1000万円 譲渡費用100万円

譲渡所得

3000万円-(1000万円+100万円)=1900万円

特別控除後の譲渡所得金額

1900万円-1000万円=900万円

 

なお2件以上の土地の譲渡をした場合でも年間1000万円が限度です。

1000万円を超えそうな場合は2年で2回に分けて譲渡した方が得策といえるでしょう。

また、収用等の特別控除や居住用財産の特別控除、土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例等の適用を受けた場合にはこの1000万円控除の適用が受けられないので注意が必要です。

 

H27年以降に土地を譲渡する予定のある方はこの適用ができる場合には忘れずに控除しましょう。

 

記 H27.4.22


・2015年7月9日 配信


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