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相続における制限納税義務者の具体例

「制限納税義務者」をイメージしやすくするために、米メジャーリーグに行って活躍するI選手の父親が亡くなったというケースで考えてみます。

 

I選手は日本国籍を有していますが、渡米して既に15年以上が経過し、当然アメリカに住所を有しています。

その父親が、日本で亡くなった場合には、I選手の日本の相続税の納税義務はどうなるでしょうか。

 

「非居住無制限納税義務者」となり、父親の所有していた財産を相続により取得した場合にはそのすべての財産に課税されます。

被相続人が日本に住所を有している者だからです。

仮に父親がアメリカに別荘を所有しており、その別荘をI選手が相続すれば、日本の相続税が課税されます。

つまり、アメリカに住んでいる息子がアメリカに所在する父の遺産を相続し、日本の相続税を納税します。

 

一方で、父親も息子と一緒にアメリカに移住していたとすれば事情が変わってきます。

例えば、父親も定年後は息子と一緒にアメリカに移住しており、そのアメリカでの生活が10年を超える場合には、その父がアメリカで亡くなれば、双方が10年超の間日本に住所を有しないため、I選手は「制限納税義務者」となります。

従って、父がアメリカで所有している現預金などの財産を相続しても、日本の相続税はかかりません。

日本にまだ残っている財産のみが課税の対象となります。

 

以上のように、今回の改正では双方が10年超の外国住所を有することが必要となったので、以前の5年超よりも「制限納税義務者」となる条件が厳しくなりました。

 

実際に、相続の対策ということではなく、子どもの教育の観点や、リタイア後の余暇という面から、将来外国に移住を考えている方も顧問先のお客様のなかにはいらっしゃいます。

そういった場合には、税務上の問題が多かれ少なかれ生じますので、事前に検討しておくことが望ましいと思います。

 

H29年改正:制限納税義務者

平成29年度税制改正で「制限納税義務者」に該当する人の範囲が少し狭まりました。

国籍がどこであれ、被相続人と相続人の双方ともに、過去10年以内に日本に住所を有していないことが要件となりました。

 

それ以外は原則として、無制限納税義務者となりますが例外として、相続人が外国籍・外国住所の場合、又は相続人が日本国籍・外国住所10年超、である場合で、被相続人が

①一時居住被相続人

②非居住被相続人

に該当するときには「制限納税義務者」となります。

 

この「一時居住被相続人」「非居住被相続人」の定義(相続税法1条の3)についての説明は割愛しますが、

簡単に言うと、

①は、被相続人が在留資格を有して日本に一時的に住んでいる場合

②は、被相続人が過去に日本に住所があった時期があった

としても、それが一時的である場合又は直近10年間日本に住所を有していない場合です。

一時的かどうかは、過去15年以内のうち日本に住所を有していた期間が10年以下であるかどうかでみます。

 

改正前までは、被相続人と相続人の双方が外国に移住して5年経てば日本国籍のままでも制限納税義務者となれましたが、そうは行かなくなったというわけです。

これによって、制限納税義務者を使った相続税対策がかなりしづらくなったことがお分かりいただけますでしょうか。

※平成29年4月1日以後の相続、贈与から適用。

 

相続人が国内に住所を有している場合についても、改正がありましたが、こちらは経済のグローバル化に伴い優秀な海外の人材の日本への受入れを促進するためのもので、課税の緩和となっています。

 

制限納税義務者とはどんな人?

相続税法では、財産を取得した者が「制限納税義務者」に該当すると、国内財産のみに相続税や贈与税が課税されます。

つまり財産が国外にあるものならば日本の相続税又は贈与税がかからないわけです。

 

「よし!私もシンガポールに別荘を買おう!」

それ、ちょっと待ってください。

「制限納税義務者」に該当しますか?

 

=制限納税義務者の定義=

最初に、以下は相続税の場合でご説明しますが、贈与税も同じです。

「制限納税義務者」は、相続によって国内財産を取得した時点で、国内に住所を有していない人をいいます。
(「非居住無制限納税義務者」に該当する人を除く。)

 

制限というの名の通り、課税される財産が国内に所在するもののみに制限されます。

 

=制限納税義務者の改正の歴史=

この「制限納税義務者」についてはこれまでも何度も改正がなされてきました。

もともとは「居住無制限納税義務者」と「制限納税義務者」のいずれかしか存在せず、相続により財産を取得した時に国内に住所を有していない者は「制限納税義務者」でした。

 

そうなると、住所を外国に移してしまえば、簡単に税逃れができてしまうため、平成12年度の税制改正において新たに「非居住無制限納税義務者」という区分を設けました。

これは、被相続人と相続人のいずれかが過去5年以内に国内に住所を有していた場合には、その相続時点の住所が外国であったとしても無制限に課税する、つまり国内財産も国外財産も課税されることとなりました。

 

しかし、それでも外国籍であれば制限納税義務者となれたため資産家の親が子や孫に外国籍を取得させたうえで、国外財産を贈与してしまえば、税逃れができてしまいます。

 

そこで平成25年度税制改正により、相続人が外国籍であっても、その財産を取得した時点で、被相続人が日本に住所を有していれば「非居住無制限納税義務者」に該当することとしました。

 

これは本当にあった実例(武富士事件と中央出版事件)で、裁判で争われ、その後改正に至りました。

そして29年度改正によってさらなる改正が行われました。

 

「遺言」の作成と特徴

一般的な3つの遺言方法とその大まかな特徴は次のとおりです。

===1.自筆証書遺言(民法第968条)===

遺言書の中で、最も簡単で費用もかけずに作成できるのが「自筆証書遺言」です。
●すべての文章・日付を遺言者自ら手書きします
自筆が前提ですから「私は字がヘタだから」といって、他の人に書いてもらったり、パソコンなどを 使用した場合は無効となります。

●作成年月日を必ず記入
「平成26年3月3日」のように、客観的に特定できる日付で書きます。
「平成25年3月吉日」という書き方では無効となります。

●署名・押印を忘れずに!
署名はしたのに押印を忘れたというケースが多く見られるようです。
また、印は認印でも問題ありませんが、基本的には実印を押印します。

●執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要!
自分で作成・保管するため、執行時に家庭裁判所の検認手続きが必要です。

===2.公正証書遺言(民法第969条)===

遺言書の中でもっとも安全で確実なのが、公証人の仲立ちのもとで 作成する「公正証書遺言」です。
●公証人が公正証書を作成し、公証役場で保管
公証役場に出向き、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。
公証人が筆記するため、無効になるリスクがほとんどありません。

●証人2人の立会いが必要!
誰でも証人になれるわけではなく、推定相続人、受遺者及びその配偶者ならびに 直系血族、未成年者は、遺言の証人になることができません。

●公証人の筆記内容の確認と署名・押印
遺言者本人と証人が、筆記したものを確認した後、署名・押印します。

●公証人の署名・押印と原本の保管
公証人の署名・押印の後、公証役場では原本を保管し、正本(原本と 同一の効力がある。)及び謄本(写し)は遺言者が持ち帰ります。

===3.秘密証書遺言(民法第970条)===

内縁関係の女性との間に生まれた子供への遺産贈与など、自分が死ぬまで、 誰にも知られたくないことを遺言書に書く場合は「秘密証書遺言」を 作ります。
●ワープロ・パソコン打ちでも大丈夫!氏名だけは自署して押印!
全文を自筆で書かなくても大丈夫です。
ただし遺言が何らかの理由(例えば、証人の資格がない人が証人になった)により 秘密証書遺言と認められなくても、自筆証書遺言の条件を満たしていれば、遺言と して通用するので、自筆で書くことをおすすめします。

●証書を封筒に入れ、証書に押印した印で封印
遺言の内容は完全に秘密にできます。

●証人2人の立会いが必要!

●公証人の前で自分の遺言書であることと氏名・住所を申述します

●公証人がその提出日と申述内容を封紙に記載し、遺言者、公証人、証人が署名・押印

●執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要!
自分で保管するため、自筆証書遺言と同様に、執行時に家庭裁判所の検認が必要です。

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