お役立ち情報

マイナンバー記載時等の注意点

 

1、マイナンバーを記載する書類の本人控について

 

前回マイナンバーの記載を要する書類を書かせて頂きましたが、たとえば所得税確定申告書について税務署に提出する分にはマイナンバーを記載する必要がございますが、本人控にはマイナンバーを記載する必要がありません。(源泉徴収票や支払調書も同じです)

 

国税庁Q&Aサイト等を見ると勘違いをし易いかと思いますが、マイナンバーの記載を要する書類はあくまで『税務署提出用』のみとなりますので、個人情報保護の観点からも各書類控のマイナンバー欄は空欄にしておいた方が良いと思われます。

 

 

2、マイナンバーの記載を行わなかった場合の罰則について

マイナンバーの記載を要する書類にマイナンバーを記載しなかったり記載したマイナンバーが間違っていても現時点で税法上の罰則規定は設けられていません。

 

ただし、法律上(国税通則法、所得税法)で定められた義務ですので、出来るだけ正確に記載をするよう心掛けた方が良いと思われます。
(記載が無い場合等は後日税務署等から問い合わせがある場合があります)

 

 

3、マイナンバーの管理について

マイナンバーを記載しないことについては現時点で罰則はありませんが、入手したマイナンバーを流出させてしまった場合には重い罰則規定が設けられています。

 

a.番号の取扱者が正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供…懲役4年or罰金200万、※併科

b.番号の取扱者が不正な利益を得る目的で個人番号を提供又は盗用…懲役3年or罰金150万、※併科

c.特定の公務員が職権濫用による文書等の収集…懲役2年or罰金100万 など

 

※併科とは懲役・罰金の両方など、2つ以上の刑罰を同時に課すことを指すそうです。

 

また、マイナンバーの利用は法律で定められた用途に限られるため、退職者のマイナンバーについて正当な利用目的が無くなった場合には速やかに廃棄することが求められています。
(ただし扶養控除等申告書などマイナンバーが記載されている書類に関しては所管法令の保管期間経過後に速やかに廃棄することとなりますので、間違って退職後すぐ廃棄してしまわないよう注意が必要です)

マイナンバー記載書類提出時に添付する本人確認書類

 

マイナンバーの記載を要する書類提出時には成りすまし等を防止するため『本人確認』が行われます。

 

本人確認は、記載されているマイナンバーが正しいかを確認するための『番号確認』と、手続きを行っている人がマイナンバーの正しい持ち主かを確認するための『身元確認』があり、基本的には両方の書類を添付する必要がございます。

 

ただし、既に『マイナンバーカード』をお持ちの方は表面、裏面の写しを添付すれば後述の『身元確認』書類の提出は不要となります。
(マイナンバーカード申請時に既に身元確認を行っているため)

 

『番号確認』は平成27年10月以降各市区町村より順次送付された『通知カード』や『マイナンバーの記載がある住民票の写し等』で行います。

『身元確認』は運転免許証、パスポート、在留カードなどで行います。

 

まとめますと、

・マイナンバーカードをお持ちの方…マイナンバーカードの表面、裏面の写し

・マイナンバーカードをお持ちでない方…通知カードかマイナンバーの記載がある住民票等の写し+運転免許証、パスポート、在留カード等の写し
(顔写真付きの所定の証明書であれば1つで大丈夫ですが、無い場合には写真無しの所定の証明書が2つ以上必要です)

をマイナンバー記載書類提出時に添付する必要がございます。

 

なお、マイナンバーカードをお持ちの方で電子申告を行う場合にはマイナンバーカードのICチップを利用して電子証明を行うことから、『本人確認』書類の提出は不要です。

 

税務上でマイナンバーを記載する書類とは

 

当初多くの書類へ記載をする必要があったマイナンバーですが、個人情報保護の観点から記載をしなくても良くなった書類が増えてきました。

 

そこで、現在は

『平成29年1月1日以後も引き続きマイナンバーの記載を要する書類』

『マイナンバーの記載を要しない書類』(平成28年4月1日以後適用分)

『マイナンバーの記載を要しない書類』(平成29年1月1日以後適用分)

 

という形で区分されて下記URLに表示されています。

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm

 

 

a.平成29年1月1日以後も引き続きマイナンバーの記載を要する書類(一部抜粋)

・所得税確定申告書(A第一表・A第二表・B第一表・B第二表)

・個人事業の開業・廃業等届出書

・消費税及び地方消費税の 確定、中間(仮決算)、還付、修正申告書(一般用、簡易課税用)

・給与所得の源泉徴収票(本人に交付するものを除く。) など

 

b.マイナンバーの記載を要しない書類(平成28年4月1日以後適用分)(一部抜粋)

・給与所得者の保険料控除申告書

・給与所得者の配偶者特別控除申告書

・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 など

 

c.マイナンバーの記載を要しない書類(平成29年1月1日以後適用分)(一部抜粋)

・所得税の青色申告承認申請書

・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書       など

 

 

※平成29年分以降の扶養控除等申告書について、給与支払者が扶養控除等申告書に記載されるべき従業員本人、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族等の氏名及びマイナンバー等を記載した帳簿を備えている場合は、その従業員が提出する扶養控除等申告書にはその帳簿に記載されている方のマイナンバー記載を要しないこととされました。

様式も随時変更されていますが、マイナンバーを記載する必要がある書類かどうかは都度確認をした方が良いと思います。

 

国外財産調書制度について

当該制度は平成24年度税制改正において創設され、平成26年1月1日から施行されています。
「適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産を保有する方にその保有する国外財産について申告して頂く」ことが制度の趣旨です。

 

一、制度の概要等

(1)国外財産調書の提出対象となる方

 

居住者の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。
(※今年は3月16日が期限です)

 

1.居住者は、非永住者を除きます。
非永住者とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において日本国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である方をいいます。

 

2.国外財産とは、「国外にある財産をいう」こととされています。
言葉のままなのですが・・・。
その「国外にある」かどうかの判定は、財産の種類ごとに行う事とされています。
例えば、下記のようにその財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在によることとされています。

 

・「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在

・「預金、貯金又は積金」は、それらの受入れをした営業所又は事業所の所在

・「有価証券等」は、その有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所の所在

 

(2)国外財産の価額

国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。

また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替相場の売買相場」のうち買相場(TTB)によることとされています。

 

(3)国外財産調書への記載事項

国外財産調書には、提出者の氏名及び住所(又は居所)はもちろんのこと、国外財産の種類・数量・価額・所在等を記載します。

国外財産に関する事項については、「種類別」・「用途別」(一般用及び事業用)・「所在別」に記載することとされています。

 

(4)所得税法上の「財産及び債務の明細書」との関係

国外財産調書を提出する方が、所得税法に規定する「財産及び債務の明細書」を提出する場合には、当該明細書には、国外財産調書に記載した国外財産に関する事項の記載は不要とされています。

 

 

二、国外財産調書制度に関するその他の措置

(1)国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の優遇措置

国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、当該調書に記載がある国外財産について所得税等や相続税に申告漏れが生じたときでも、過少申告加算税等が5%減額されます。

 

(2)国外財産調書の提出がない場合の過少申告加算税等の加重措置

国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(記載が不十分を認められる場合を含む)に、その国外財産について所得税等の申告漏れ(死亡した者に係るものを除く)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。

 

(3)故意に国外財産調書を提出しなかった場合等に対する罰則

国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
但し、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができるとされています。

 

なお、上記(1)及び(2)については、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます。

上記(3)については、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。

このように罰則規定が設けられているのが特徴的ですね。
所得税の「財産及び債務の明細書」とはそういう点で異なりますので注意が必要です。

 

ちなみにこの制度は所得税法の規定ではありません。
「内国税の適正な課税を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」(「国外送金等調書法」)という法律に規定されています。

提出要件に該当されている方、必ず提出してください。

通勤手当の非課税限度の引き上げについて

変更された点は「自動車や自転車などの交通用具を使用している人」で「通勤距離が2キロメートル以上」である場合です。

 

交通機関等を利用している人や交通用具を使用しているが通勤距離が2キロメートル未満の人に関しては以前と変更は無いようです。

 

細かいところは下記のURLからご確認ください。

http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

 

施行は平成26年10月20日ですが、平成26年4月1日以後に支払われた通勤手当について適用があるため、今まで非課税枠を超えて課税されていた通勤手当があった場合年末調整で調整がされる事となります。

 

詳しくは上記URLの下の方に年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例があるのでご確認ください。

 

これはあくまでも非課税枠の引き上げというお話であって、会社で決められている通勤手当の規定が変更になるわけでは無いので期待した方は残念でした。

延滞税等の割合の見直しについて

平成26年1月1日から、延滞税等の計算を行う際に使用する率が 改正されています。

 

延滞税ってどんな税金?

延滞税とは、定められた期限までに税金が納付されない場合に、納付が 遅れたことによる罰則としての税金です。
原則として、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、 利息相当の延滞税が課されます。

 

どんな場合にかかるの?

・法人や個人の確定申告で納付すべき税額を、期限まで納付しなかった場合
・期限後申告又は修正申告によって納付すべき税額がある場合
・更生又は決定の処分を受け、納付すべき税額がある場合
・予定(中間)納税額を、期限までに納付しなかった場合

 

延滞税はどうやって計算し、納付するの?

延滞税の計算は、実は国(税務署)が行います。
納付書が送られてきますので、それで納付すれば完了です。
法人税や所得税、消費税とは違い、納税者が自ら計算して申告納付する ものではないです。
でも、どうやって計算されているかは知りたいですよね。

【計算方法】

納付すべき税額×延滞税等の割合×(日数/365日) で求めます。

【改正点】
上記計算方法のうち、どこが改正されたかというと、延滞税等の割合のうち 特例部分です。
延滞税等の割合は、原則と特例のうちいずれか低いほうの割合となります。

 ≪改正前≫                 ≪改正後≫
 
 1.納期限の翌日から2か月以内
  原則  年7.3%             
  特例  年4.3%            特例 年2.9%
 
 2.納期限の翌日から2か月経過した日以後
  原則 年14.6%            特例 年9.2% 

【割合の根拠】
改正前は「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」

改正後は「特例基準割合+1%」

※特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における 銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、 各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を 加算した割合をいいます。

 

嬉しい改正!?悲しい改正!?

これだけ見ると、嬉しい改正に思いますね。
この改正は、現在の金利に合わせた形ですので、利率が低い今日の相場相当に なったわけです。

ところが、この見直しは延滞税だけではありません。
冒頭で「延滞税等」としたのは、延滞税以外にも割合が見直されたものがあった ためです。

利子税と還付加算金です。

利子税とは、所得税法や相続税法の規定に定められている延納の方法によって 税額を納付する際に、こちらも延滞税と同様に利子相当額を納付するものです。 こちらも税額が抑えられるので、嬉しい改正ですね。

しかし、還付加算金はいかがでしょう。
これまでに、中間納付または予定納税、源泉所得税を確定申告によって 還付してもらえた経験がおありの方ならご存じでしょうか。
還付加算金とは、納めすぎた又は徴収された税額が還付される場合に、 還付金の返金とともに付される利息相当のことです。
この加算金の計算割合についても、特例の割合が年1.9%に見直されて しまいました。

 

所得税の予定納税

個人事業主の方にとって、7月は所得税の予定納税の納付期限がございます。
前年の税額を参考にして、今年の税額を前払いする制度ですが、前年と今年で 大きく事業などに変動があり、今年の納税額が前年のそれを大きく下回る 見込みの場合には、減額承認申請をすることにより、減額後の納税額で 予定納税をすることができます。

しかし、一旦そのまま予定納税を支払っておいて、確定申告で還付を受けると、 年利4.3%の金利が付されて還付されるので、銀行に預けておかれる ぐらいなら、納めておかれるほうが金利はかなり有利でした。
資金運用のひとつとして、そうされていた方も、残念ながらこの手は使えなく なりました。
これまで通りの利率で還付加算金がつくと思っていらしたら、今年は加算金が 少なくなりますのでご注意ください。

税率引き上げと会計ソフト修正費用

さて、消費税率の引き上げに伴って、会計ソフトウェアの修正等が必要となる 企業も多いと思います。具体的には「財務会計や販売管理など基幹システムの 改修」を行うことになろうかと思います。

この点、経理的な観点から気になるのはソフトウェア(プログラム)の修正等 に要した費用が「修繕費」に該当するのか「資本的支出」に該当するのかですが、 次の要件を満たせば「修繕費」として処理して問題ないようです。

1.修正が消費税率の引き上げに伴うものに限定されていて
2.それが作業指図書等で明確にされている。

プログラムの修正費用は、当該修正がソフトウェアの機能上の障害の除去、現状 の効用の維持等に該当するときは「修繕費」に、新たな機能の追加、機能の向上等 に該当するときは新たなソフトウェアの取得と認められ「資本的支出」に該当します。

消費税率の引き上げに伴うプログラムの修正は、消費税法改正による消費税率引き 上げに対して、現在使用しているソフトウェアの効用を維持するためにおこなわれ るものであり、新たなソフトウェアの取得とは認められないということです。

ただし、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加や機能の向上等に該当する 部分が含まれている場合には、この部分については「資本的支出」として扱うため 留意が必要です。

関西・大阪の税理士に関することなら、いつでもお気軽にご相談下さ
い。 0120-633-017

業界最安値水準!記帳代行や経営管理
医業税務等もお気軽にご相談下さい。

お問い合わせメールフォーム
  • 業界最安値水準
  • おまかせ記帳代行プラン
  • 経営管理プラン
  • 医業専門(記帳付き)プラン
  • 今の税理士に満足してますか?
  • プライバシーポリシー
  • 事務所概要
  • 事務所通信
  • 採用情報