お役立ち情報

税務上でマイナンバーを記載する書類とは

 

当初多くの書類へ記載をする必要があったマイナンバーですが、個人情報保護の観点から記載をしなくても良くなった書類が増えてきました。

 

そこで、現在は

『平成29年1月1日以後も引き続きマイナンバーの記載を要する書類』

『マイナンバーの記載を要しない書類』(平成28年4月1日以後適用分)

『マイナンバーの記載を要しない書類』(平成29年1月1日以後適用分)

 

という形で区分されて下記URLに表示されています。

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm

 

 

a.平成29年1月1日以後も引き続きマイナンバーの記載を要する書類(一部抜粋)

・所得税確定申告書(A第一表・A第二表・B第一表・B第二表)

・個人事業の開業・廃業等届出書

・消費税及び地方消費税の 確定、中間(仮決算)、還付、修正申告書(一般用、簡易課税用)

・給与所得の源泉徴収票(本人に交付するものを除く。) など

 

b.マイナンバーの記載を要しない書類(平成28年4月1日以後適用分)(一部抜粋)

・給与所得者の保険料控除申告書

・給与所得者の配偶者特別控除申告書

・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 など

 

c.マイナンバーの記載を要しない書類(平成29年1月1日以後適用分)(一部抜粋)

・所得税の青色申告承認申請書

・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書       など

 

 

※平成29年分以降の扶養控除等申告書について、給与支払者が扶養控除等申告書に記載されるべき従業員本人、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族等の氏名及びマイナンバー等を記載した帳簿を備えている場合は、その従業員が提出する扶養控除等申告書にはその帳簿に記載されている方のマイナンバー記載を要しないこととされました。

様式も随時変更されていますが、マイナンバーを記載する必要がある書類かどうかは都度確認をした方が良いと思います。

 


・2017年2月21日 配信


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