お役立ち情報

使用人や役員に社宅などを貸した場合

 

使用人に社宅などを貸す場合、使用人から1ケ月当たり一定額以上の家賃を受取っていれば給与として課税されません。

家賃の金額は、下記のA~Cの合計額(賃貸料相当額)です。

 

A.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

B.12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

C.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

無償で貸す場合は、この賃貸料相当額が給与として課税されます。

賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受取家賃との差額が、給与として課税されます。
しかし、受取家賃が50%以上であれば、受取家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税されません。

 

 

一方、役員に社宅などを貸与した場合は、役員から1ケ月当たり賃貸料相当額を受取っていれば、給与として課税されません。

賃貸料相当額は、貸す社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅に分けて以下のように計算します。

ただし、この社宅が、一般的でない豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく実勢価額が賃貸料相当額になります。

 

<小規模な住宅の場合>

下記のAからCの合計額が賃貸料相当額です。

 

A.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

B.12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

C.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

(注)小規模な住宅とは、建物耐用年数 30年以下 床面積が132㎡以下、建物の耐用年数が30年超 床面積が99㎡以下である住宅をいいます。

 

 

<小規模でない住宅の場合>

役員に貸与す社宅が小規模住宅でない場合は、自社所有の社宅か他から借受けた住宅かで賃貸料相当額が異なります。

 

A. 自社所有の社宅

次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12% 建物の耐用年数が30年を超える場合には10%。

ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

 

B. 他から借受けた住宅の場合

会社が家主に支払う家賃の50%の金額と上記①で算出した賃貸料相当額といずれか多い金額が賃貸料相当額となります。

 

 

以上により役員に無償で貸す場合は、賃貸料相当額が給与として課税されます。
賃貸料相当額より低い家賃を受取っている場合に、賃貸料相当額と受取家賃との差額が給与として課税されます。

この他にも会社が行う行為で役員や従業員に個別的に利益を与えてしまう場合には現物給与として所得税が課税されるケースがあるので注意して下さい。

 


・2017年1月20日 配信


« || »
関西・大阪の税理士に関することなら、いつでもお気軽にご相談下さ
い。 0120-633-017

業界最安値水準!記帳代行や経営管理
医業税務等もお気軽にご相談下さい。

お問い合わせメールフォーム
  • 業界最安値水準
  • おまかせ記帳代行プラン
  • 経営管理プラン
  • 医業専門(記帳付き)プラン
  • 今の税理士に満足してますか?
  • プライバシーポリシー
  • 事務所概要
  • 事務所通信
  • 採用情報