食事・補食費の支給について
<一般的な場合>
役員および使用人に支給する食事は通常その代金が給与の支払として所得税が課税されます。
しかし、以下の要件を満たした場合には給与として課税されません。
A.役員や使用人が食事の半分以上を負担している。
B.会社負担の食事代が1ケ月当たり3,500円(税抜き)以下である。
逆に要件を満たしていない場合には食事代から役員、従業員の自己負担分を差し引いた金額が給与として課税されます。
工場などでお昼に仕出し弁当を取り寄せている場合にはこのような取扱いとなります。
<残業、宿日直を行う者の場合>
残業又は宿日直を行う時に支給する食事は無料で支給しても課税しなくてよいことになっています。
ただし、その時間の勤務が支給者にとって本来の業務である場合にはこの限りではありません。
<深夜勤務者の場合>
深夜に仕出し業者の営業時間外であり夜食を支給することが著しく困難な場合には、1回300円までの定額を夜食代として現金で支給しても給与として課税されません。
・2017年1月19日 配信
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