日雇いアルバイトに支払う給与の源泉徴収について
給与を支払う際に源泉徴収する税額は「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」 又は「日額表」を使って求めます。
日雇いアルバイトなどに支払う一定の要件を満たす給与については「日額表」の 「丙欄」を適用して源泉徴収税額を算定できることになっています。
この「日額表の丙欄」は日雇いアルバイトなどに対して”日払い”で支払う給与に ついてのみ適用するものと考えがちですが、「雇用期間があらかじめ2か月以内で 日給や時給により算定される給与」をまとめて”月払い”で支払った場合であって も、適用することが可能です。
「日額表丙欄」が適用できる給与は、日給や時給で算定され日々雇い入れられる者 に対して、労働した日ごとに支払う給与などとされています。
(所法185-1-三、所令309)
しかし通達では、「あらかじめ定められた雇用契約期間が2か月以内の者に支払われ る給与等で労働した日又は時間によって算定されるもの」などについても「日額丙欄」 が適用できると取り扱われています。
(所基通185-8)
法令上、給与の支給期が毎月と定められている場合は「月額表」を適用することとさ れているため、日雇いアルバイトなどの給与も支払方法が”月払い”のケースでは 「日額表丙欄」は適用できないものと考えてしまいますが、上記通達で給与の支払い 方法について、日払いのみなどといった限定はされておらず、雇用期間が2か月以内 であることを前提に労働した日や時間によって給与を算定しているのであれば、それを まとめて月払いなどとしたケースであっても、日雇アルバイトに対する日払いの給与と 同様に取り扱われることになります。
なお「日額表甲欄」を適用した場合(扶養親族なし)には、2900円以上支払われる 給与から源泉徴収税額が生じますが、「日額表丙欄」の場合には、日額9300円未満で あれば源泉徴収税額は発生しません。
税務調査でアルバイトなどの「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていない ため「乙欄」で税額を徴収されるケースがありますが「丙欄」の要件に該当すれば 日額9300円未満であれば源泉徴収は不要となります。
・2015年6月23日 配信
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