通勤手当の非課税限度の引き上げについて
変更された点は「自動車や自転車などの交通用具を使用している人」で「通勤距離が2キロメートル以上」である場合です。
交通機関等を利用している人や交通用具を使用しているが通勤距離が2キロメートル未満の人に関しては以前と変更は無いようです。
細かいところは下記のURLからご確認ください。
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
施行は平成26年10月20日ですが、平成26年4月1日以後に支払われた通勤手当について適用があるため、今まで非課税枠を超えて課税されていた通勤手当があった場合年末調整で調整がされる事となります。
詳しくは上記URLの下の方に年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例があるのでご確認ください。
これはあくまでも非課税枠の引き上げというお話であって、会社で決められている通勤手当の規定が変更になるわけでは無いので期待した方は残念でした。
・2015年6月23日 配信
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