時の経過により価値の減少しない資産の範囲の見なおし
国税庁は平成26年12月19日、減価償却資産の範囲の取り扱いについて見直しの改正通達が出されました。
従来、書画骨董のように時の経過により価値の減少しない資産は減価償却資産に該当しないとしてその判断基準に
1.古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないものは、書画骨董に該当
2.美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等は原則、書画骨董に該当
3.書画骨董に該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満のもについて減価償却できる
以上のものを挙げていました。
この判断基準が出されて30年余り、昨今の美術品の多様化や取引実態に応じて見直すことになったわけです。
・2015年6月25日 配信
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