美術品等についての減価償却資産の判定
改正通達では
「時の経過によりその価値の減少しない資産」は減価償却資産に該当しないこととされているが、次に掲げる美術品等は「時の経過によりその価値の減少しない資産」として取り扱う。
1.古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
2. 1.以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるのも
(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く)
として、従来の美術関係の年鑑等に掲載の基準を廃止し、金額基準についても引き上げられることになりました。
これは著名な作家でも美術関係の年鑑等に掲載されていない者が多く存在することや、いわゆる愛好会の会員等についても年鑑等に掲載されている実態にあること等、年鑑等の掲載による判断基準は妥当でな
いこと。
また市場の一定の評価を得る作者は一般に作品の価値が100万円を超えるかどうかで評価することができるといった専門家の意見等を踏まえているようです。
さらに作品の価格は必ずしも大きさで決定するわけではないことから、絵画の号当たりの基準も廃止され1点の取得価額が100万円未満のものは、価値が減少しないことが明らかなものを除いて、減価償却資産として取り扱うことになりました。
この改正の取り扱いは平成27年1月1日以後に取得する美術品等について適用され、同日前に取得した美術品等については、なお従前の例よることになっています。
ただし経過的取扱いとしての「ただし書」が付されていて平成27年1月1日以前に取得した美術品等について、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度((個人は平成27年度)以下「適用初年度」という)に減価償却資産に該当するものとしている場合には、これが認められます。
つまり平成27年1月1日以前に取得したものについて改正基準に該当するので、減価償却するには適用初年度に減価償却資産として処理されている必要があり後日ということダメのようです。です。
また「ただし書」の取扱いにより中小企業者の30万円未満の減価償却資産の特例についても、当該減価償却資産を適用初年度開始の日において取得をし、かつ、事業の用に供したとものすることができる。とあり一時償却が可能となっています。
経理担当者のみなさん、今一度該当するものがないかどうか見直してみてはいかがでしょうか。
・2015年6月25日 配信
« 時の経過により価値の減少しない資産の範囲の見なおし|| 国外財産調書制度について »