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国外財産調書制度について

当該制度は平成24年度税制改正において創設され、平成26年1月1日から施行されています。
「適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産を保有する方にその保有する国外財産について申告して頂く」ことが制度の趣旨です。

 

一、制度の概要等

(1)国外財産調書の提出対象となる方

 

居住者の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。
(※今年は3月16日が期限です)

 

1.居住者は、非永住者を除きます。
非永住者とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において日本国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である方をいいます。

 

2.国外財産とは、「国外にある財産をいう」こととされています。
言葉のままなのですが・・・。
その「国外にある」かどうかの判定は、財産の種類ごとに行う事とされています。
例えば、下記のようにその財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在によることとされています。

 

・「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在

・「預金、貯金又は積金」は、それらの受入れをした営業所又は事業所の所在

・「有価証券等」は、その有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所の所在

 

(2)国外財産の価額

国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。

また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替相場の売買相場」のうち買相場(TTB)によることとされています。

 

(3)国外財産調書への記載事項

国外財産調書には、提出者の氏名及び住所(又は居所)はもちろんのこと、国外財産の種類・数量・価額・所在等を記載します。

国外財産に関する事項については、「種類別」・「用途別」(一般用及び事業用)・「所在別」に記載することとされています。

 

(4)所得税法上の「財産及び債務の明細書」との関係

国外財産調書を提出する方が、所得税法に規定する「財産及び債務の明細書」を提出する場合には、当該明細書には、国外財産調書に記載した国外財産に関する事項の記載は不要とされています。

 

 

二、国外財産調書制度に関するその他の措置

(1)国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の優遇措置

国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、当該調書に記載がある国外財産について所得税等や相続税に申告漏れが生じたときでも、過少申告加算税等が5%減額されます。

 

(2)国外財産調書の提出がない場合の過少申告加算税等の加重措置

国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(記載が不十分を認められる場合を含む)に、その国外財産について所得税等の申告漏れ(死亡した者に係るものを除く)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。

 

(3)故意に国外財産調書を提出しなかった場合等に対する罰則

国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
但し、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができるとされています。

 

なお、上記(1)及び(2)については、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます。

上記(3)については、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。

このように罰則規定が設けられているのが特徴的ですね。
所得税の「財産及び債務の明細書」とはそういう点で異なりますので注意が必要です。

 

ちなみにこの制度は所得税法の規定ではありません。
「内国税の適正な課税を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」(「国外送金等調書法」)という法律に規定されています。

提出要件に該当されている方、必ず提出してください。


・2015年7月4日 配信


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