お役立ち情報

年末調整の各種控除額の確認

 

=控除対象配偶者、扶養親族等の範囲=

 

(1)控除対象配偶者
所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

 

(2)老人控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人(昭和22年1月1日以前に生まれた人)をいいます。

 

(3)扶養親族
所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)、児童福祉法の規定による里子又は老人福祉法の規定による養護老人で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

 

(4)控除対象扶養親族
扶養親族のうち、年齢16歳以上の人(平成13年1月1日以前に生まれた人)をいいます。

 

(5)特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人(平成6年1月2日から平成10年1月1日までの間に生まれた人)をいいます。

 

(6)老人扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人(昭和22年1月1日以前に生まれた人)をいいます。

 

(7)同居老親等
老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属(父母や祖父母などをいいます)で、所得者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。

 

(8)障害者(特別障害者)
所得者本人やその控除対象配偶者、扶養親族で、次のいずれかに該当する人をいいます。

①精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
・・・全て特別障害者になります。

②精神保健指定医などから知的障害者と判定された人
・・・このうち、重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。

③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
・・・このうち、障害等級が1級の人は、特別障害者になります。

④身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている人
・・・このうち、障害の程度が1級又は2級の人は、特別障害者になります。

⑤戦傷病者手帳の交付を受けている人
・・・このうち、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までに人は、特別障害者になります。

⑥原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
・・・全て特別障害者になります。

⑦常に就床を要し、複雑な介護を要する人
・・・全て特別障害者になります。

⑧精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人(昭和27年1月1日以前に生まれた人)で、町村長や福祉事務所長から①、②又は④に準ずる障害があると認定されている人
・・・このうち、①、②又は④の特別障害者と同程度の障害がある人は、特別障害者になります。

 

(9)同居特別障害者
控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。

 

(10)寡婦
所得者本人が次の①、②のいずれかに該当する人をいいます。
①次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人
イ 夫と死別した後、婚姻していない人
ロ 夫と離婚した後、婚姻していない人
ハ 夫の生死の明らかでない人
②上記①に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
イ 夫と死別した後、婚姻していない人
ロ 夫の生死の明らかでない人

 

(11)特別の寡婦
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。

 

(12)寡夫
所得者本人が、次の①、②又は③のいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。
①妻と死別した後、婚姻していない人
②妻と離婚した後、婚姻していない人
③妻の生死の明らかでない人

 

(13)勤労学生
所得者本人が、次の①、②及び③のいずれにも該当する人をいいます。
①次に掲げる学校等の児童、生徒、学生又は訓練生であること。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校
ロ 国、地方公共団体、学校法人、準学校法人、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、日本赤十字社、
商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、
宗教法人、一般社団法人、一般財団法人、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法人、文部科学大臣が定める基準
を満たす専修学校又は各種学校(以下「専修学校等」といいます。)を設置する者の設置した専修学校等で、職業に必要な
技術の教授をするなど一定の要件に該当する課程を履修させるもの
ハ 認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の要件に該当する課程を履修させるもの
②合計所得金額が65万円以下であること。
③合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下であること。

 

(14)国外居住親族
非居住者である親族をいいます。

* 注意事項
(1)(3)について
・給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。

・公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が158万円以下(年齢65歳未満の人は108万円以下)であれば、合計所得金額が38万円以下になります。

・配偶者及び扶養親族が家内労働者等に該当する場合は、家内労働者等の事業所得等の所得金額の計算の特例が認められています。したがって、例えば、配偶者及び扶養親族の所得が内職等による所得だけの場合は、本年中の内職等による収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。

 

(1)(3)(9)(10)(12)について
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありませんので、例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

 

(1)について
・「配偶者」とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれません。
・年の中途で配偶者と死別し、その年中に再婚した所得者の控除対象配偶者は、死亡した配偶者か再婚した配偶者かのいずれか1人に限られます。
・控除対象配偶者については、配偶者特別控除を受けることができません。

 

(4)について
平成23年分の所得税から、年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されています。
生年月日により控除対象扶養親族に該当するかどうかを確認し、控除誤りのないように注意してください。

 

(7)について
・所得者等の直系尊属である老人扶養親族(以下「老親等」といいます。)が同居老親等に該当するかどうかは、年末調整を行う日の現況により判定しますが、
例えば、次のような場合にはそれぞれ次のとおりとなります。

①所得者等と同居を常況としている老親等が、病気などの治療のため入院していることにより、所得者等と別居している場合

……同居老親等に該当します。

②その老親等が所得者等の居住する住宅の同一敷地内にある別棟の建物に居住している場合
……その人が所得者等と食事を一緒にするなど日常生活を共にしているときは同居老親等に該当します。

③所得者が転勤したことに伴いその住所を変更したため、その老親等が所得者等と別居している場合
……同居老親等に該当しません。

 

(8)について
現に身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、これらの手帳の交付を申請中の人やこの申請をするために必要な医師の診断書の交付を受けている人で、年末調整の時点において明らかにこれらの手帳の交付が受けられる程度の障害があると認められる人は、障害者(又は特別障害者)に該当するものとして取り扱われます。

 

(10)について
・給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が6,888,889円以下であれば、合計所得金額が500万円以下となります。

・離婚の場合には、扶養親族などがなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる「寡婦」には該当しません。

 

(10)(11)について
「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれません。

 

(13)について
・給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が130万円以下であれば、合計所得金額が65万円以下になります。

・「給与所得等」とは、自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得をいいます。

・生徒又は訓練生である人が勤労学生控除を受けるためには、扶養控除等(異動)申告書に次の証明書を添付して提出又は提示する必要があります。
専修学校等の生徒又は職業訓練法人の訓練生が勤労学生に該当するかどうかは、これらの証明書の有無により判定します。

①その人の在学する学校等が「一定の要件に該当する課程」を設置する専修学校等又は職業訓練法人であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者から交付を受けた文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し

②その人が①の課程を履修する生徒又は訓練生であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者の証明書

 


・2016年11月21日 配信


« || »
関西・大阪の税理士に関することなら、いつでもお気軽にご相談下さ
い。 0120-633-017

業界最安値水準!記帳代行や経営管理
医業税務等もお気軽にご相談下さい。

お問い合わせメールフォーム
  • 業界最安値水準
  • おまかせ記帳代行プラン
  • 経営管理プラン
  • 医業専門(記帳付き)プラン
  • 今の税理士に満足してますか?
  • プライバシーポリシー
  • 事務所概要
  • 事務所通信
  • 採用情報