お役立ち情報

年末調整の配偶者特別控除

 

配偶者特別控除とは、所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額が76万円未満の人に限ります。)で控除対象配偶者に該当しない人を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として控除するというものです。

配偶者特別控除額は、配偶者の合計所得金額に応じて調整されることになっています。なお、配偶者の合計所得金額が38万円以下であるとき又は76万円以上であるときは、配偶者特別控除は受けられません。

 

・配偶者控除の適用を受けている人は、配偶者特別控除の適用を受けることができません。

 

・配偶者の所得が給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下のとき又は141万円以上であるとき、また、配偶者の所得が公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が年齢65歳以上の人については158万円以下のとき又は196万円以上であるとき、年齢65歳未満の人については108万円以下のとき又は1,513,334円以上であるときは、配偶者特別控除は受けられません。

 

*注意事項

①ここでいう「配偶者」には、他の所得者の扶養親族とされる人、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者は含まれません。

②夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできませんので、いずれか一方の配偶者は、この控除を受けることはできません。

③配偶者特別控除を受けようとする所得者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には、この控除を受けることはできません。

・給与所得だけの場合、本年中の給与の収入金額が12,300,000円を超えるときは、合計所得金額が1,000万円を超えることとなります。


・2016年11月23日 配信


« || »
関西・大阪の税理士に関することなら、いつでもお気軽にご相談下さ
い。 0120-633-017

業界最安値水準!記帳代行や経営管理
医業税務等もお気軽にご相談下さい。

お問い合わせメールフォーム
  • 業界最安値水準
  • おまかせ記帳代行プラン
  • 経営管理プラン
  • 医業専門(記帳付き)プラン
  • 今の税理士に満足してますか?
  • プライバシーポリシー
  • 事務所概要
  • 事務所通信
  • 採用情報