年末調整の控除対象となる保険料の範囲と添付書類
(1)生命保険料
生命保険料控除の対象となる生命保険料は、一定の生命保険契約等に基づいて支払った保険料や掛金で所得者本人が支払ったものに限られます。
また、保険金、共済金その他の給付金の受取人の全てが所得者本人又は所得者の配偶者や親族となっていることが必要です。
その保険料は「一般の生命保険料」、「介護医療保険料」及び「個人年金保険料」に区分されます。
生命保険会社等が発行した証明書類は金額の多少にかかわらず全てのものについて、保険料控除申告書に添付して提出又は提示する必要があります。
(2)地震保険料
・地震保険料控除の対象となる地震保険料は、所得者本人又は本人と生計を一にする親族が所有している家屋・家財のうち一定のものを保険や共済の目的とし、かつ地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額を填補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に基づく地震等損害部分の保険料や掛金で所得者本人が支払ったものに限られます。
・平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(以下「旧長期損害保険契約」といいます)に係る保険料又は掛金(以下「旧長期損害保険料」といいます)を支払った場合には、これら旧長期損害保険料のうち一定の金額については、地震保険料控除の対象となる金額に含めることができます。損害保険会社等が発行した証明書類は金額の多少にかかわらず全てのものについて、保険料控除申告書に添付して提出又は提示する必要があります。
(3)社会保険料
・社会保険料には、次の①と②があり、その全額が控除されます。このうち、②については、本人から提出された保険料控除申告書の金額に基づいて控除することになります。
①健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの保険料や掛金のように毎月の給与から差し引かれているもの
②国民健康保険や国民年金などの保険料や保険税、掛金のように本人が直接支払っているもの
・本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を本人自身が支払った場合には、その支払った金額は、本人の社会保険料として控除できます。
厚生労働省又は各国民年金基金が発行した証明書類は金額の多少にかかわらず全てのものについて、保険料控除申告書に添付して提出又は提示する必要があります。
(4)小規模企業共済等掛金
小規模企業共済等掛金には、①毎月の給与から差し引かれるものと②本人が直接支払っているものがあり、その全額が控除されます。
①については証明する書類は必要ありませんが、②について、独立行政法人中小企業基盤整備機構等が発行した証明書類は支払った掛金の金額の多少に関係なく、保険料控除申告書に添付して提出又は提示する必要があります。
・2016年11月25日 配信
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