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消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

消費税の計算において、ある課税期間の基準期間(原則は個人が前々年、 法人が前々期)の課税売上高が5,000万円以下の消費税の課税事業者 については、その課税期間において簡易課税制度を選択適用することが できます。
消費税の簡易課税制度は、課税売上高に係る消費税額にみなし仕入率を 乗じ、控除対象仕入税額を計算するものです。
小規模事業者のために、消費税の本則課税制度で指摘される事務負担の 軽減を目的として設けられた制度です。

 

みなし仕入率

消費税簡易課税制度におけるみなし仕入率は、事業の種類に応じて次の 通りとなっております。

(事業区分)/(該当事業)/(みなし仕入率)

第1種事業/卸売業/90%

第2種事業/小売業/80%

第3種事業/製造業等/70%

第4種事業/飲食業、金融・保険業(第1,2,3,5種以外の事業)/60%

第5種事業/不動産・運輸通信・サービス業(飲食業を除く)/50%

上記のみなし仕入率ですが、会計検査院から突っ込みが入りました。 「実際における仕入率との乖離が大きい事業がある」との指摘で、一部の 事業について、事業区分とみなし仕入率が見直されることになります。

 

見直し後の事業区分とみなし仕入率

事業区分については、1.「金融・保険業」を現行の第4種から第5種に変更 する、2.「不動産業」を現行の第5種から(新設の)第6種に変更する、と 云う見直しがなされます。 そして、新設される第6種のみなし仕入率は、40%とされます。 第1,2,3種に変更はありませんので、第4種以下が下記のようになります。

(事業区分)/(該当事業)/(みなし仕入率)

第4種事業/飲食業、金融・保険業(第1,2,3,5,6種以外の事業)/60%

第5種事業/不動産・運輸通信・サービス業(飲食業を除く)/50%

第6種事業/不動産業/40%

この見直し後のみなし仕入率は、平成27年4月1日以降に開始する課税期間 から適用されることになるようです。
消費税につきましては、今年4月から税率が8%となります。
更に平成27年10月には税率が10%となることが予定されています。
届出関係も所得税、法人税と異質なものが多く、何かと頭を悩ませる税目です。


・2015年6月23日 配信


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