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税率引き上げと会計ソフト修正費用

さて、消費税率の引き上げに伴って、会計ソフトウェアの修正等が必要となる 企業も多いと思います。具体的には「財務会計や販売管理など基幹システムの 改修」を行うことになろうかと思います。

この点、経理的な観点から気になるのはソフトウェア(プログラム)の修正等 に要した費用が「修繕費」に該当するのか「資本的支出」に該当するのかですが、 次の要件を満たせば「修繕費」として処理して問題ないようです。

1.修正が消費税率の引き上げに伴うものに限定されていて
2.それが作業指図書等で明確にされている。

プログラムの修正費用は、当該修正がソフトウェアの機能上の障害の除去、現状 の効用の維持等に該当するときは「修繕費」に、新たな機能の追加、機能の向上等 に該当するときは新たなソフトウェアの取得と認められ「資本的支出」に該当します。

消費税率の引き上げに伴うプログラムの修正は、消費税法改正による消費税率引き 上げに対して、現在使用しているソフトウェアの効用を維持するためにおこなわれ るものであり、新たなソフトウェアの取得とは認められないということです。

ただし、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加や機能の向上等に該当する 部分が含まれている場合には、この部分については「資本的支出」として扱うため 留意が必要です。


・2015年6月23日 配信


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