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「遺言」の作成と特徴

一般的な3つの遺言方法とその大まかな特徴は次のとおりです。

===1.自筆証書遺言(民法第968条)===

遺言書の中で、最も簡単で費用もかけずに作成できるのが「自筆証書遺言」です。
●すべての文章・日付を遺言者自ら手書きします
自筆が前提ですから「私は字がヘタだから」といって、他の人に書いてもらったり、パソコンなどを 使用した場合は無効となります。

●作成年月日を必ず記入
「平成26年3月3日」のように、客観的に特定できる日付で書きます。
「平成25年3月吉日」という書き方では無効となります。

●署名・押印を忘れずに!
署名はしたのに押印を忘れたというケースが多く見られるようです。
また、印は認印でも問題ありませんが、基本的には実印を押印します。

●執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要!
自分で作成・保管するため、執行時に家庭裁判所の検認手続きが必要です。

===2.公正証書遺言(民法第969条)===

遺言書の中でもっとも安全で確実なのが、公証人の仲立ちのもとで 作成する「公正証書遺言」です。
●公証人が公正証書を作成し、公証役場で保管
公証役場に出向き、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。
公証人が筆記するため、無効になるリスクがほとんどありません。

●証人2人の立会いが必要!
誰でも証人になれるわけではなく、推定相続人、受遺者及びその配偶者ならびに 直系血族、未成年者は、遺言の証人になることができません。

●公証人の筆記内容の確認と署名・押印
遺言者本人と証人が、筆記したものを確認した後、署名・押印します。

●公証人の署名・押印と原本の保管
公証人の署名・押印の後、公証役場では原本を保管し、正本(原本と 同一の効力がある。)及び謄本(写し)は遺言者が持ち帰ります。

===3.秘密証書遺言(民法第970条)===

内縁関係の女性との間に生まれた子供への遺産贈与など、自分が死ぬまで、 誰にも知られたくないことを遺言書に書く場合は「秘密証書遺言」を 作ります。
●ワープロ・パソコン打ちでも大丈夫!氏名だけは自署して押印!
全文を自筆で書かなくても大丈夫です。
ただし遺言が何らかの理由(例えば、証人の資格がない人が証人になった)により 秘密証書遺言と認められなくても、自筆証書遺言の条件を満たしていれば、遺言と して通用するので、自筆で書くことをおすすめします。

●証書を封筒に入れ、証書に押印した印で封印
遺言の内容は完全に秘密にできます。

●証人2人の立会いが必要!

●公証人の前で自分の遺言書であることと氏名・住所を申述します

●公証人がその提出日と申述内容を封紙に記載し、遺言者、公証人、証人が署名・押印

●執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要!
自分で保管するため、自筆証書遺言と同様に、執行時に家庭裁判所の検認が必要です。


・2015年6月23日 配信


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