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確定申告する場合の優遇措置について

太陽光発電等の装置を取得した場合の優遇措置

太陽光発電等の再生可能エネルギー設備の取得については、 社会政策上、様々な優遇措置がとられているため、制度が多数存在 していることもあり、適用し忘れていることもあるのではないでし ょうか。

次の状況ごとに区分して簡単に整理してみようと思います。

1.設備取得時
2.設備取得後、最初の決算(個人の方は確定申告)
3.設備取得後の償却資産税の申告

設備取得の対象者が事業を行っていない個人である場合と事業を 行っている個人又は法人である場合によって、受けられる優遇措置 が変わってきます。

イメージとしては、事業を行っていない個人に対しては、直接金 銭を交付することを重視し、事業を行っている個人又は法人につい ては、税金の計算上特例として特別償却や税額控除を設定して、税 金の支払について減免していくと考えると整理がつきやすいかもし れません。

1.設備取得時
設備取得時については、受取可能な補助金があるかの確認が 重要となります。

現状は、主に事業目的でない一般住宅に設置する場合の 補助金が多くなってきているようです。
法人等でも温暖化対策等で補助金を交付していることが あります。

また、取得でなくリースで導入した場合には、指定業者さん からリースすると直接補助金が手元に入るわけではないのです が、リース料が減額されることがあります。

ご面倒とは思いますが、お住まい又は事業所のある自治体や リース業者さんへ確認することを忘れないのが、最善策ではな いかと思われます。

補助金を交付しているのは国だけでなく、都道府県や市区町村も 自治体によっては、個別で受け付けていますので、漏れのないよう 確認いただければと思います。

参考までに、関東近郊ですが、住宅用の補助金の受付をしている 自治体のサイトを下記に記載いたしました。  神奈川県では、住宅購入時に太陽光発電装置の補助金申請も行う と不動産取得税の減免措置もあるようです。

神奈川県
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6705/p20612.html

さいたま市
http://www.city.saitama.jp/001/009/015/002/p035077.html

なお、補助金を受取り、設備を取得すると、後で記載させて いただくグリーン投資減税の対象から外れてしまいますので、 ご注意ください。

2.設備取得後、最初の決算(個人の方は確定申告)
補助金を受取った場合は、その補助金収入の処理方法
補助金を受取っていない場合は、減価償却の方法、税額控除 の適用について考える必要が生じてきます。

事業を行っていない個人の方が受け取った補助金について、
所得税では、原則的には『一時所得』となります。

「一時所得=(収入金額-50万円)×1/2」

となりますので、他に一時所得が発生していない方であれば、 受け取った補助金が50万円以内の場合は所得が発生しない こととなります。

他に一時所得がある場合等により一時所得の収入金額が50万円 を超える場合は一時所得が発生しますので、確定申告が必要となっ てきます。

その場合は、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」 を確定申告書に添付すると、設備購入にあてた補助金収入部分に ついては課税されないこととなります。

法人の場合は圧縮記帳の適用が可能となります。

事業を行っている個人の場合は、上記の「国庫補助金等の総収入金 額不算入に関する明細書」を提出することにより圧縮記帳と同様の効 果が得られます。

圧縮記帳を採用すると、補助金収入は課税されませんが、 費用である減価償却費がその分小さくなることとなります。 補助金を受取った年度に課税されずに、課税を繰り延べる効果が あります。

(取得価額-圧縮記帳の対象となった補助金の額)×償却率

具体的計算は税務署等の専門家に随時お尋ねください。

平成25年4月1日から平成28年3月31日までに取得等をした 設備については、適用要件に該当すれば、いわゆるグリーン投資減税 が利用可能となります。

グリーン投資減税は、青色申告書を提出している法人又は個人が対 象となります。
内容は特別償却、即時償却又は特別控除です。

(1)特別償却
設備取得の初年度に通常の減価償却額に加算して減価償却が  可能となる制度です。
あくまで、償却のスピードを早める措置となります。

設備の取得価額 × 30%

※平成27年3月31日までに取得した設備については即時償却の  対象となります。(取得年度に100%償却可能)

(2) 特別控除(税額控除)
資本金が1億円以下の法人又は個人事業者が対象となります。
法人税額又は所得税額が直接的に減税となります。

設備の取得価額 × 7%
※法人税額(又は所得税額)の20%が限度となります。

中小企業者さんに関しては(1)と(2)どちらかの選択適用に なります。


・2015年6月23日 配信


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