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法人の事業年度変更について

 

事業年度は定款に定めていることが多いと思います。

例えば株式会社の場合は、臨時株主総会の特別決議を経て定款の内容を変更すれば、事業年度を変更することができます。

内容を変更した定款について改めて公証人の認証を受ける必要はありませんし、事業年度は登記事項でないことから登録免許税がかかることもありません。

事業年度変更の決議後、株主総会の議事録を添付した異動届を管轄の税務署等へご提出ください。

このように比較的簡単な手続きで事業年度を変更できますが注意点もあります。

法人税法上、事業年度は1年を超える期間とすることができません。
また事業年度の変更は株主総会で決議した日以降に効力が生じます。

 

例えば3月決算の法人が6月決算に事業年度を変更する場合は、臨時株主総会の決議日により以下の通り事業年度が変更となります。

(1)平成29年4月1日~平成29年6月30日までに決議

→ 今期 平成29年4月1日~平成29年6月30日
翌期 平成29年7月1日~平成30年6月30日

※ 事業年度が1年を超えてしまうため、今期を平成29年4月1日~
平成30年6月30日とすることはできません。

(2)平成29年7月1日~平成30年3月31日までに決議

→ 今期 平成29年4月1日~平成30年3月31日
翌期 平成30年4月1日~平成30年6月30日

※ 効力が生じるのは決議日以降となるため、遡って今期を
平成29年4月1日~平成29年6月30日とは変更できません。

 

もし事業年度を変更する場合には、いつまでに臨時株主総会の決議が必要か注意する必要があります。

 


・2017年4月3日 配信


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