お役立ち情報

マイナンバー記載時等の注意点

 

1、マイナンバーを記載する書類の本人控について

 

前回マイナンバーの記載を要する書類を書かせて頂きましたが、たとえば所得税確定申告書について税務署に提出する分にはマイナンバーを記載する必要がございますが、本人控にはマイナンバーを記載する必要がありません。(源泉徴収票や支払調書も同じです)

 

国税庁Q&Aサイト等を見ると勘違いをし易いかと思いますが、マイナンバーの記載を要する書類はあくまで『税務署提出用』のみとなりますので、個人情報保護の観点からも各書類控のマイナンバー欄は空欄にしておいた方が良いと思われます。

 

 

2、マイナンバーの記載を行わなかった場合の罰則について

マイナンバーの記載を要する書類にマイナンバーを記載しなかったり記載したマイナンバーが間違っていても現時点で税法上の罰則規定は設けられていません。

 

ただし、法律上(国税通則法、所得税法)で定められた義務ですので、出来るだけ正確に記載をするよう心掛けた方が良いと思われます。
(記載が無い場合等は後日税務署等から問い合わせがある場合があります)

 

 

3、マイナンバーの管理について

マイナンバーを記載しないことについては現時点で罰則はありませんが、入手したマイナンバーを流出させてしまった場合には重い罰則規定が設けられています。

 

a.番号の取扱者が正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供…懲役4年or罰金200万、※併科

b.番号の取扱者が不正な利益を得る目的で個人番号を提供又は盗用…懲役3年or罰金150万、※併科

c.特定の公務員が職権濫用による文書等の収集…懲役2年or罰金100万 など

 

※併科とは懲役・罰金の両方など、2つ以上の刑罰を同時に課すことを指すそうです。

 

また、マイナンバーの利用は法律で定められた用途に限られるため、退職者のマイナンバーについて正当な利用目的が無くなった場合には速やかに廃棄することが求められています。
(ただし扶養控除等申告書などマイナンバーが記載されている書類に関しては所管法令の保管期間経過後に速やかに廃棄することとなりますので、間違って退職後すぐ廃棄してしまわないよう注意が必要です)


・2017年2月27日 配信


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