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事業年度変更のデメリット

 

(1)消費税の免税期間が短くなる可能性

課税事業者に該当するかどうかの判定の一つである基準期間の課税売上高は事業年度が1年に満たない場合、12ヵ月換算することになっています。

 

例えば法人の設立後1ヵ月の事業年度として、その間の課税売上が100万円であったとすると、基準期間の売上は1,200万円となり第3期目から課税事業者になってしまいます。

免税期間は最長2年だったところ事業年度の変更により1年1ヵ月まで短くなってしまいます。

 

(2)経営分析がしにくい

通常、法人の経営分析は1年単位で行いますが、事業年度が短くなると単純比較ができなくなり分析がしにくくなります。

 

(3)コストの前倒し

事業年度を短くすればその分納税時期が早まります。

また税理士へ支払う決算料も前倒しになりますので資金繰りに影響が生じます。

 

会計事務所として頻繁な事業年度の変更を推奨しているわけではありませんが、いざという時に使えるかもしれませんのでぜひ覚えておいていただければと思います。

 


・2017年4月10日 配信


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