お役立ち情報

年末調整の住宅借入金等特別控除申告書の確認

 

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年分については、確定申告により、控除の適用を受ける必要があります。しかし、その後の年分については、年末調整の際に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(以下「住宅借入金等特別控除申告書」といいます)に基づいて控除を行うことができることになっています。

 

 

住宅借入金等特別控除申告書には、次に掲げる証明書の添付が必要です。

①その人の住所地の税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」。

②借入等を行った金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」。

 

 

その他、医療費控除や寄付金控除は、年末調整では行えず、自分で確定申告をして控除を受けることになりますので注意してください。

 


・2016年11月28日 配信


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