マイカー・自転車通勤者の通勤手当
金額の改正があるたびに見ることになり皆様もお馴染みだと思います。
通勤距離(片道) 課税されない金額
・55㎞以上 31,600円
・45㎞以上 55㎞未満 28,000円
・35Km以上 45Km未満 24,400円
・25㎞以上 35Km未満 18,700円
・15Km以上 25Km未満 12,900円
・10Km以上 15Km未満 7,100円
・2Km以上 10㎞未満 4,200円
・2Km未満 0円(全額課税)
給与の支払い時に上記金額を超えて通勤手当を支給した場合にはその超える部分の金額は所得税の課税対象となります。
給与が通勤手当の名目で支払われて課税漏れとならないように課税されない金額の限度を定めて課税の公平を図ることとしています。
・2017年1月18日 配信
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