事業年度変更のメリット
(1)売上に季節変動の波がある法人
売上・利益が大きく上がる月が期末に近いと節税対策が間に合わない可能性があります。
事業年度を変更し売上・利益が大きく上がる月を期首の近くとすることで決算までの期間が長くなり、計画的な節税対策を講じることができます。
また期首から2ヵ月目に前期の納税となるため、資金繰りも安心です。
(2)思いがけず大きな利益が見込めそうになった場合
事業年度を変更し大きな利益が計上される前に決算することで、その利益を翌期に持ち越すことができます。
翌期首に持ち越した思いがけない利益は、事業計画を策定したうえで広告や設備投資等に効果的な配分をすることができます。
また期が変わりますので役員報酬を改定することもできます。
(3)消費税の簡易課税を選択している法人または免税事業者である法人が大きな設備投資をする場合
急に大きな設備投資が決まった場合、消費税本則課税であれば消費税の還付を受けられていたということがあるかもしれません。
しかし簡易課税選択不適用届出書や免税事業者が課税事業者になるための課税事業者選択届出書は前期末までに提出する必要があります。
この場合、設備投資の前に決算期末が来るように事業年度を変更し期末までに届出書を提出することで、翌期本則課税になることができます。
ただし簡易課税は選択してから2年が経過していないと取りやめできません。
それ以外にも届出書の提出期限が過ぎてしまったという場合に事業年度の変更である程度カバーできる可能性があります。
・2017年4月7日 配信
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