減価償却資産となる100万円未満の美術品等の度固定資産税の申告
絵画や骨とう品等の美術品の取り扱いについて平成27年1月1日以降に取得するものについて改正がありました。
1、歴史的価値や希少価値を有するものや代替性の無いものは、非減価償却資産に該当
2、上記1以外で取得価額が1点100万円以上であるもの(注1、時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)は減価償却資産として取り扱う
注1、会館のロビーや葬祭場のホール等の不特定多数が利用する、装飾品や展示品で移設する事が困難であり、当概用途のみに使用され、他に転用すると仮定しても美術品としての価値が無いものは、100万円以上であっても減価償却資産の対象になります。)
注2、取得価額が1点100万円未満(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)のものは、減価償却資産として取り扱う
また、既に保有している美術品等についても、経過措置により減価償却資産の対象となります。
平成27年1月1日前に取得した、1点100万円未満の美術品については、法人は平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度、個人は平成27年分から減価償却資産として償却が可能になります。
減価償却資産として計上した美術品等については、固定資産税(償却資産税)の対象となるので注意が必要です。
■固定資産税の取り扱い
1、平成27年1月1日に取得した美術品等
平成27年度固定資産税の申告対象となります。
2、平成27年1月1日前に取得した美術品等
平成27年1月1日以後、最初に開始する事業年度より減価償却資産として取り扱う場合は固定資産税の申告対象となります。このため、平成27年度固定資産税の申告においては、個人事業者及び12月決算法人は固定資産税(償却資産税)の申告対象となります。
注:12月決算法人以外の法人で、適用初年度より減価償却資産として取り扱う美術品等については、平成28年度固定資産税(償却資産税)の申告対象となります。
■平成27年度固定資産税の申告についての取り扱い
1、12月決算法人以外の法人
平成27年1月1日前に取得した美術品等で、既に平成27年度固定資産税の申告を行っている場合は過申告を行います。
2、個人事業者及び12月決算法人
平成27年度固定資産税(償却資産税)の申告に、申告対象となる美術品等の申告を行っていない場合は平成27年度修正申告書を提出するか、平成28年度の申告時に増加資産として申告する事になっています。(注)
注:平成28年度の申告において増加資産として申告する場合は、平成27年度の固定資産税は遡及して課税されますが、申告をしなかった事による延滞金は徴収されません。
ただし、全ての対象となる資産の合計金額が150万円未満の場合は課税されません。
今まで美術品に興味があっても、経費にならないので購入をためらっておられた方は節税対策の1つとして検討されてみてはいかがでしょうか?
・2015年7月5日 配信
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