H27年度今年限りの節税
今年限りの節税を1つ紹介します。
所得区分の変更により、非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損の損益通算が平成27年12月31日で廃止されます。
これにより、事業承継の一つとして利用されていた方法が今年限りとなります。
また、原則非課税とされていた公社債の譲渡益は平成28年1月1日以降課税されることとなります。
現行、含み損のある上場株式がある場合、非上場株式を譲渡することにより生じる譲渡益を、含み損のある上場株を売却することにより譲渡益を抑えることが出来ました。
例)
1.非上場株式を譲渡することによる譲渡益 10,000千円
2.上場株式を譲渡することによる売却損 ▲10,000千円
上記の条件の場合
現行、平成27年12月31日まで
譲渡益は 0円(10,000千円+▲10,000千円)
来年、平成28年1月1日以降
譲渡益は 10,000千円
もちろん、非上場株式の譲渡益、非上場株式の譲渡損は従来通り通算できます。
また、公社債の譲渡については利益が出る場合は年内譲渡、譲渡損が出る場合は来年以降の譲渡が有利です。
記 H27.4.15
・2015年7月8日 配信
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