節税1:経費として計上できるものは、すべて計上する
本来は経費になるのに、経費に⼊れていないものはありませんか?
たとえば、読書好きな社⻑さんなら、書籍代。書籍代でも本業に関連するものはもちろん、⾃⼰啓発本など「売上に貢献するための書籍」であればきっちり経費になります。
取引先や従業員との飲⾷代もそうです。全部、⾃分のおこづかい(ポケットマネー)から出している、なんてしてないですか?
得意先や従業員とちょっと喫茶店で打合せ…。
こんなのも⽴派な経費です!
社⻑が払った(⽴て替えた)経費は、領収書などの整理・保管がメンドクサイという理由で、⼀切、経費計上していないなんて⽅もいらっしゃいました。
また、中には経理担当者に精算をお願いするのを躊躇される⽅もいます。スナックやバーの領収書を⾒られたくない、社⻑が無駄使いをしていると思われたくない…などの理由で。
お気持ちは分かりますが、それが売上に貢献する経費であることをきちんと経理担当者に説明すれば分かってくれるはずです。はっきり⾔って「きちんと説明するのがメンドクサイ」というスタンスの社⻑さんが多く、もったいないことになっているケースが多いのです。
また、⽀払いが決算⽇をまたぐような経費についても⼗分気をつけてください。お⾦を払う=経費というわけではありません。
決算⽇時点では⽀払がまだでも、既に納品があった、もしくはサービスを受けたのであれば、経費として計上できます(買掛⾦や未払⾦のことです)。
それに⾒合った売上がたっていない、また納品があってもまだ事業に使っていないのなら「在庫」として計上しないといけないので当期の経費にはなりませんが、消費税は在庫になったものでも控除できます(節税になります)。
また、資産計上したものの中に、経費で落とせるものが含まれていませんか?例えば、クルマの場合は重量税や納⾞費⽤などの付随費⽤は、全額経費に落とせます。
ぜひとも⾃社の経理をもう⼀度⾒直して下さい。節税の宝庫となっている可能性もありますね!
・2015年7月15日 配信
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