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平成29年3月決算の税務上のポイントその2

 

■企業版ふるさと納税

地方公共団体が行う地方創生事業に対して寄附を行った場合に、従来からの寄附金の損金算入措置に加え、その寄附金額の一部を、支出した事業年度の法人事業税額・法人住民税法人税割額及び法人税額から控除する仕組みが設けられました。

 

<要件>
・青色申告書を提出している法人であること。

 

・地域再生法の一部を改正する法律の施行日(平成28年4月20日)から平成32年3月31日までの間に、地方公共団体が行う、地方創生を推進する一定の事業※に対して寄附金を支出したこと。

※地域再生法の認定地域再生計画に記載されたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業が対象

 

<控除額の計算>
・控除額
・法人事業税 寄附金額の10%

・法人住民税 寄附金額の20%(道府県分5% / 市町村分15%)

・寄附金額の20%のうち法人住民税で控除しきれなかった分を法人税で控除(寄附金額の10%が限度)

 

・控除上限額
・法人事業税 法人事業税額の20%

・法人住民税 法人住民税法人税割額の20%

・法人税   法人税額の5%

 

なお、この制度の適用を受けるためには、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付し、かつ、その明細書に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する一定の書類を保存する必要があります。

この場合において、控除される金額は、その確定申告書等に添付された明細書に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した金額に限られます。

 


・2017年5月24日 配信


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