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平成29年3月決算の税務上のポイントその3

 

■中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例

中小企業者等で青色申告法人が、平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、その中小企業者等の事業の用に供した少額減価償却資産を有する場合において、その少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につきその中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額を損金の額に算入することとされています。

 

この場合において、その中小企業者等のその事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度とされています。

 

・対象となる中小企業者等について
常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人に限定されました。

 

・適用期限の延長
適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。

 

■生産性向上設備等を取得した場合の特別償却
この制度は適用期限をもって廃止されました。
なお、適用期限は次のとおりです。

イ 即時償却の措置 平成28年3月31日

ロ イ以外の措置  平成29年3月31日

 


・2017年5月28日 配信


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