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H29年改正:制限納税義務者

平成29年度税制改正で「制限納税義務者」に該当する人の範囲が少し狭まりました。

国籍がどこであれ、被相続人と相続人の双方ともに、過去10年以内に日本に住所を有していないことが要件となりました。

 

それ以外は原則として、無制限納税義務者となりますが例外として、相続人が外国籍・外国住所の場合、又は相続人が日本国籍・外国住所10年超、である場合で、被相続人が

①一時居住被相続人

②非居住被相続人

に該当するときには「制限納税義務者」となります。

 

この「一時居住被相続人」「非居住被相続人」の定義(相続税法1条の3)についての説明は割愛しますが、

簡単に言うと、

①は、被相続人が在留資格を有して日本に一時的に住んでいる場合

②は、被相続人が過去に日本に住所があった時期があった

としても、それが一時的である場合又は直近10年間日本に住所を有していない場合です。

一時的かどうかは、過去15年以内のうち日本に住所を有していた期間が10年以下であるかどうかでみます。

 

改正前までは、被相続人と相続人の双方が外国に移住して5年経てば日本国籍のままでも制限納税義務者となれましたが、そうは行かなくなったというわけです。

これによって、制限納税義務者を使った相続税対策がかなりしづらくなったことがお分かりいただけますでしょうか。

※平成29年4月1日以後の相続、贈与から適用。

 

相続人が国内に住所を有している場合についても、改正がありましたが、こちらは経済のグローバル化に伴い優秀な海外の人材の日本への受入れを促進するためのもので、課税の緩和となっています。

 


・2017年7月7日 配信


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