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IVお⾦の出ない節税+永久免税

ここの項⽬をいかに上⼿に活⽤できるかが、⼤きなポイントです。

 

詳細は次回に譲りますが、各種税額控除制度の有効活⽤、不良資産の除却や売却による損出し、少額交際費の活⽤、資本⾦額の検討、消費税課税⽅法の有利⽅法の検討、繰越⽋損⾦の有効活⽤ などは、節税のために別途⽀出をするわけではない、是⾮とも検討、ご活⽤いただきたい有効な永久節税対策であるといえます。どれも⽐較的⾝近で⼿軽なものです。

 

ここでは、少し特殊な視点から、ともにハードルは⾼いが実現可能ならば、効果の⾼い2 つのものを例として取り上げてみました。

 

(1)雇⽤契約から業務委託契約へ!

会社の従業員で、雇⽤契約から業務委託契約に変えてしまいましょう!要は社員からアウトソーシングにしてしまおう、ということです。そうした場合、その従業員の⽴場は『安定した⽴場の社員』から『フリーランス』と変わります。

 

「無茶を⾔うな」とおっしゃられるかもしれませんが、可能であるならば、かなり⼤きい節税効果を得られます!
まず消費税が節税できます。給料は消費税を控除できませんが、外注費は消費税を控除できるのです。また、業種によっては給料から天引きしていた源泉所得税を、会社側で源泉徴収する必要がなくなる場合もあります。
もちろん、実質は何も変えないで、カタチ(形式)だけ変えるのはダメです。実質を変えなきゃいけないので、「フリーランス」という⽴場を本⼈が嫌がればアウトです。

 

 

(2)1 ⼈オーナー会社の増税を合法的に回避

〜特殊⽀配同族会社の業務主宰役員給与の損⾦不算⼊(法⼈税法35 条)〜
タイトルを⾒る限り、何やら難しそうな法律名がついていますが、簡単に⾔いますと、平成18 年の会社法改正により会社の設⽴が容易になり、個⼈事業者がどんどん法⼈成りし、所得分散による⼤幅な税収減を危惧した霞が関の⾼級官僚が考えたトンデモナイ法律!なのですが、実質1 ⼈オーナー会社の給与(役員報酬)の⼀部を損⾦に認めない、という税制が平成18 年に制定されました。

 

しかし、この税制はあくまで⼀⼈オーナー会社が対象なので、「役員」と「株主」の構成を変えることで、この⼤増税を回避できる可能性があります。
この増税の対象となる会社には条件が定められています。

 

①代表者(とその親族も含む)が会社の株の90% 以上所有していること

かつ

②会社で働く常勤役員のうち、代表者及びその親族の占める⼈数が50% 超であること

 

上記の①と②の増税条件は、両⽅を同時に満たす場合に対象となりますから、裏を返して考えるとどちらかだけでも条件から外れれば、増税対象にはならないとうことになります。

 

①の条件を外す⽅法
信頼できる他の⽅に、株式を11% 以上持ってもらう!
(親族は駄⽬です。適任者が少ないのでムズカシイ!)

 

②の条件を外す⽅法
社⻑1 ⼈で経営している場合には、外しようがありません…。
社⻑1 ⼈、従業員(親族を除く)2 ⼈で経営を予定している場合は、従業員を役員に昇格させて、役員の⼈数の分⺟を増やすことで、代表者及びその家族が占める割合を50% 以下に出来ます。(この場合、3 分の1 になる)

 

もちろん、これも形式的な対応だけでは租税回避と⾒なされますのでご注意を!
株を⾚の他⼈に持ってもらうということは、経営に⼝出しできる権利を与えてしまい、さらには多額の配当も要求されかねず、その分リスクは多いのです!
注:この制度は廃⽌され、平成22 年4 ⽉以降開始する事業年度からは適⽤されないこととなりました。税理⼠会などもも強く反発していました。当然のことだと思います。


・2015年7月24日 配信


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