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節税4:優遇税制をきっちり活⽤する

政策で勧めてくれている節税商品というのがあります。

そんなに数は多くないですが、これらを利⽤しない⼿はありません。

 

例えば、有名なものでは、中⼩企業庁公認の⾦融商品『⼩規模企業共済』というものがあります。
節税商品としてはとても有名なモノなのですが、税理⼠に関与をお願いしていない社⻑(個⼈事業主)は意外とご存じないのです!
また、中⼩企業及び個⼈事業主に限定された優遇税制も数多く存在しています。例えば昨今の税制改正では、中⼩企業限定で、法⼈税率の引き下げや、交際費の限度額の上限アップ及び⽋損⾦の繰戻還付制度の復活などがありました。
とは⾔え、まだまだ中⼩企業の実情を分かってくれていない税制も数多く残っていますが…。
これらのように、世の中の実情に合わせて(?)税制は毎年⽬まぐるしく改正されています。
税理⼠に顧問を依頼していないような会社は、とてもこれらの改正について⾏けず、⽿にしたころにはその税制が廃⽌済み!なんて事態もあり得ます。

 

⾃社に有利な優遇税制は、積極的に利⽤していきましょう!


・2015年7月18日 配信


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